岩手県飼養衛生管理指導等計画の公表について(令和5年10月24日更新)
- 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第12条の3では、農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関して家畜の所有者が遵守すべき基準を定め、家畜の所有者にその遵守を義務付けています。
- 本計画は、法第12条の3の3に規定する飼養衛生管理指導等指針(以下「指針」という。)に即して、法第12条の3の4に基づき定めるものです。
- 本計画の計画期間は、令和3年度から令和5年度とします。
- 指針の変更、家畜の伝染性疾病の発生の状況や指導の実施状況等を踏まえ、必要があると認めた場合には、本計画を変更します。
- 令和5年9月19日に公表された指針の変更に伴い、令和5年10月24日に計画を変更しています。
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農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
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