畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
概要
畜産を取り巻く国際経済環境の変化等を背景に、畜産の国際的な競争力の強化を図るため、建築基準法によらず畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(令和3年法律34号)(以下「畜舎特例法」という。)が令和4年4月1日に施行されました。
畜舎特例法により、畜舎等を建築し、利用する場合は、畜舎等の建築及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、県知事に提出して認定を受けることが必要です(認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用は受けません。)。
このため、畜舎等を建築する場合は、建築基準法と畜舎特例法のいずれかを選択することになります。
対象となる畜舎等について
【対象となる畜舎等】
1 畜舎(注1)(搾乳施設その他これに類する施設を含む)
2 堆肥舎(注2)
3 畜舎又は堆肥舎に付随する(注3)保管庫(倉庫又は車庫)
4 畜産経営に必要な貯水施設等(注4)
5 高さ8mを超える発酵槽等(注2)
【規模等の要件】
1 敷地に市街化区域又は用途地域が含まれないもの
2 平屋で高さが16m以下であり、居室を有さないもの
3 建築士が設計したもの
【注意事項】
(注1):ペットの飼育施設、競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は対象外。
(注2):家畜排せつ物の処理または保管を目的とするものが対象。
(注3):「付随する」とは、畜舎等と(1)同一敷地内、(2)隣接する敷地内、(3)近接する敷地内に建築され、畜舎等と一体的に利用するもの。
(注4):搾乳施設の洗浄に用いる貯水施設、畜舎で使用する井戸水の浄化設備を備える施設等が対象。
(注5):同一敷地内に、建築基準法と畜舎特例法の建築物を混在して建築することはできません。
対象となる行為について
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」、「その他構造に変更を及ぼす行為」が対象となります。
畜舎等の構造について
畜舎建築利用計画において、次のいずれかの構造を選択する必要があります。
1 A構造畜舎
中規模の地震動に対して構造部材に損傷が生じない程度の構造。(建築基準法と同等の構造)
2 B構造畜舎
中規模の地震動に対して構造部材に損傷が生じる可能性があるが倒壊しない程度の構造。(短期許容応力度の安全係数が緩和)
利用基準・技術基準の遵守について
畜舎特例法は、畜舎等の利用の方法に関する「利用基準」と、畜舎等の敷地、構造及び建築設備に関する「技術基準」を遵守する必要があります。
1 利用基準
【A構造畜舎等】:次の(1)~(4)
【B構造畜舎等】:次の(1)~(7)
(1)夜10時から翌朝4時までの間、畜舎等内で睡眠しないこと。
(2)避難経路を2つ以上確保すること。また、避難路に支障となるものを置かないこと。
(3)5年に一度、利用状況を県知事に報告すること。
(4)認定畜舎等に、畜舎特例法で建築した旨の表示を行うこと。
(5)床面積に応じ、最大滞在者人数・滞在時間を制限すること。
(6)避難訓練を実施、その記録を1年間以上保管すること。
(7)畜舎等への立ち入りに対し、避難経路などの説明を行うこと。
なお、倉庫及び車庫の申請を行う場合、周囲の建物と6m以上の距離を確保し、追加の利用基準を遵守(注1)すれば、建築基準法の防火基準より緩和された基準で建築できます(注2)。
(注1):消火器の設置や施設内での火気使用の禁止、避難経路の十分な最高の確保等。
(注2):倉庫:床面積3,000平方メートル以下、車庫:500平方メートル以下に限る。
2 技術基準
継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準
都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準
利用計画の認定等に関する手続きについて
1 申請書等提出前の留意点
畜舎特例法の利用を具体的に検討する段階で、下記「3 提出先の窓口」へ、申請前に事前相談してください。
2 申請書等の様式等について
申請書の様式:以下のファイルを参照ください。
3 提出先
窓口 |
住所 |
電話番合 |
対象市町村 |
---|---|---|---|
盛岡広域振興局農政部 | 盛岡市内丸11-1 | 019-629-6603 | 盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町、雫石町、八幡平市、岩手町、葛巻町 |
県南広域振興局農政部 | 奥州清水沢大手町1-2 | 0197-22-2842 | 奥州市、金ケ崎町 |
花巻農林振興センター | 花巻市花城町1-41 | 0198-41-5406 | 花巻市、北上市、西和賀町 |
一関農林振興センター | 一関市竹山町7-5 | 0191-34-4695 | 一関市、平泉町 |
遠野農林振興センター | 遠野市六日町1-22 | 0198-62-9932 | 遠野市 |
沿岸広域振興局農林部 | 釜石市新町6-50 | 0193-25-2704 | 釜石市、大槌町 |
大船渡農林振興センター | 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-27-9914 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
宮古農林振興センター | 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2214 | 宮古市、山田町、田野畑村、岩泉町 |
県北広域振興局農政部 | 久慈市八日町1-1 | 0194-66-9675 | 久慈市、洋野町、野田村、普代村 |
二戸農林振興センター | 二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9203 | 二戸市、軽米町、一戸町、九戸村 |
4 その他
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による申請には対応しておりません。