建築物木材利用促進協定について

ページ番号1049351  更新日 令和6年8月2日

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 建築物木材利用促進協定に関する情報を公開しています

建築物木材利用促進協定とは

 令和3年6月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化促進法)に基づく協定制度です。
 本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国または地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。

協定締結の手続きについて

(1)事前相談

   協定締結者は、事前に申入れ書の提出先である県へ事前相談します。

(2)申入れ書の提出

   協定希望者は、林野庁が作成する申入れ書を提出します。

   提出先 岩手県農林水産部林業振興課 林業・木材担当

(3)協定内容の調整

   申入れ内容の確認後、申入れ者と県で内容について協議を行い、調整します。

(4)協定の締結、公表

   協定締結後、協定内容をホームページ等にて公表します。

協定締結の実績

岩手県中小建築業協会、岩手県木材産業協同組合との協定締結

協定締結式の様子

協定の名称:

 岩手県産木材等の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定

対象区域:

 岩手県内及び岩手県中小建築業協会に加盟する会員が施工する県外区域の建築工事現場

有効期間:

 令和6年6月17日から令和7年3月31日まで

協定締結者:

 岩手県中小建築業協会、岩手県木材産業協同組合、岩手県

内容:

(1)岩手県中小建築業協会の構想

  会員が設計及び施工する建築工事において、岩手県産木材等の積極的な活用等により、建築物におけるカーボンストックを通じた脱炭素社会の形成に貢献する。

(2)岩手県木材産業協同組合の構想

  岩手県産木材等の安定的な供給等により森林資源の循環利用による持続可能な脱炭素社会の形成に貢献する。

(3)岩手県による支援

  活用可能な補助事業等の情報提供、木材利用に関する専門家の紹介及び協定締結者の取組について積極的な広報を実施する。

 

その他

全国の事例等は下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 林業・木材担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5774 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。