漁船以外の船舶による漁港利用について(指定漁港施設使用許可)

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ページ番号1056768  更新日 令和4年6月2日

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係留許可制の実施

お知らせ(令和4年6月2日)

 県が管理する漁港では、プレジャーボートなど漁船以外の船舶が係留できる箇所の指定を行っております。 

 沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター管内の漁港では、東日本大震災津波からの復旧等により係留でき

る環境が整ったところから順次受入を再開しており、令和3年11月からは、全9漁港でご利用いただけます。

 漁港の再開に係るお問い合わせについては、当センター漁港管理課(電話0192-22-9386)へご連絡ください。  

 なお、申請受付・利用相談は、地元の漁業協同組合で承っています。

                             

大船渡水産振興センター管内の利用再開漁港及び申請受付先

 ・根白漁港(吉浜漁業協同組合:電話0192-45-2151)

 ・崎浜漁港(越喜来漁業協同組合:電話0192-44-2135)

   ・越喜来漁港(同上)

 ・綾里漁港(綾里漁業協同組合:電話0192-42-2151)

   ・大船渡漁港(大船渡市漁業協同組合大船渡支所:電話0192-25-1010)

 ・大船渡(細浦)漁港(大船渡市漁業協同組合末崎支所:電話0192-29-3011)

 ・門の浜漁港(同上)

 ・六ケ浦漁港(広田湾漁業協同組合:電話0192-56-3111)

   ・広田漁港(同上)

   ・長部漁港(同上)

  

係留許可制の概要

 漁港は、漁村における漁業活動の場として、水産業の発展や水産物の安定供給を図ることを目的に整備された施設ですが、近年、漁船以外の船舶が漁港を利用する機会が増大してきており、これに伴い、漁船と漁船以外の船舶との間で、係留場所をめぐるトラブルなどが多発しています。

 このため、岩手県では、漁港の保全上必要な範囲で、漁船と漁船以外の船舶(プレジャーボート、観光船、工事用船舶等)との棲み分けを行い、より良い漁港の利用を図るために、漁船以外の船舶の「係留許可制」を実施しています。

漁船以外の船舶の放置の禁止について

 県が管理する漁港の漁港を囲む防波堤の内側の水域(内港水面)の大部分は、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき、漁船以外の船舶を「みだりに放置すること」を禁止する区域として指定されています。

   この区域では、漁船以外の船舶を放置することができませんので、十分注意してください。

   (注) この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

漁船以外の船舶を係留できる箇所(指定漁港施設)

   当センター管内の9漁港では、岩手県漁港管理条例第12条の規定に基づき、漁船以外の船舶を係留させる箇所(指定漁港施設)を指定しています。

 指定漁港施設に係留を希望する方は、次の要領に従い、沿岸広域振興局長の許可を得る必要があります。

 

許可の手続

   許可の是非は、沿岸広域振興局長が決定しますが、申請の受付及び利用にあたっての相談は、地元の漁業協同組合で承っています。

指定漁港施設の場所

   指定漁港施設は、漁港によって場所が異なります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。

使用料

 指定漁港施設の使用許可を得て使用する場合は、船長1メートル当たり1日11円の使用料をいただいています。

 使用料金許可済証等を交付する際に、漁業協同組合の窓口で前納していただきます。

指定漁港施設使用料

船長 5メートル 10メートル

30メートル

日額        55円        110円        330円
年額  20,075円   40,150円  120,450円

(注) ・「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。

    ・船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げます。

    ・年額は、1年を365日として計算しています(うるう年の時は366日となります)。

船舶の管理

   許可を受けた船舶の管理や、荒天時の避難等は、所有者ご自身の責任で行っていただきます。

許可を受ける期間

 年度を区切りとして1年以内となります。また、続けてご使用になる場合は、毎年更新手続が必要となります。

使用開始あるいは許可期間終了の1週間前までに申請手続を行ってください。

 なお、短期間(7日以内)の一時使用の場合は、届出制になります。

申請に必要な書類(新規申請の方)

 1 使用許可申請書

 2 誓約書

   3   利用者名簿作成確認書

   4   船舶検査証書又は小型船舶登録事項通知書の写し(コピー可)

   5 住民票抄本の写し(法人の場合は商業登記簿抄本の写し)

   6 航行予定区域を示す図面

 7 その他沿岸広域振興局長が必要と認める書類

 

   (注) 指定漁港施設事務処理要領の一部改正に伴い、上記2、3は令和4年4月から押印不要となりました。

    申請に必要な書類については、事前にお問い合せくださるようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 漁港漁村課 管理計画チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-22-9386(内線番号:232) ファクス番号:0192-21-1229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。