自動車運転代行業
1 自動車運転代行業とは
「自動車運転代行業」は、主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。
自動車運転代行業に関するお知らせや、行政処分の状況については、こちらのページでお知らせします。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく国土交通大臣の事務・権限は、平成27年4月1日に都道府県知事に移譲されています。)
なお、自動車運転代行業の認定等は、岩手県公安委員会(岩手県警察)が行っていますので、岩手県警察のホームページをご覧ください。
2 自動車運転代行業者の皆様へのお知らせ
自動車運転代行業約款について
法第13条第4項で定める標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号。以下「標準約款」という。)が、平成28年4月15日付けで改正され、同年10月1日に施行されました。
標準約款を使用している事業者は、最新の標準約款を使用し、その内容に反することのないよう適正な業務遂行をお願いします。
標準約款以外の約款を使用する場合
標準約款以外の約款を使用される事業者は、法第13条第3項に基づき、当該約款の実施予定日の30日前までに自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を県知事あて提出する必要があります。
その場合の約款は、下記を満たしたものであることが必要となりますので、ご注意ください。
・利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
・少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する下記事項が明確に定められていること。
一 料金の収受又は払戻しに関する事項
二 代行運転役務の提供に関する事項
三 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期
四 免責に関する事項
五 損害賠償に関する事項
損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等について
損害賠償責任保険契約等の補償限度額、随伴用自動車の表示事項等の表示方法については、国土交通省告示に基づき適正に対応してください。
料金制度に関するガイドライン
国土交通省において「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン」が策定されています。
利用者にとってシンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、ガイドラインを参考に、必要に応じて料金の設定・見直しを行ってください。
3 自動車運転代行業者の行政処分の状況
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示に関する処分基準」に基づき行政処分を行った自動車運転代行業者を公表します。
公表の対象となる行政処分は、法第22条第2項に基づき岩手県知事が行う指示処分であり、公表の期間は、処分を行った日から起算して2年間です。
現在、公表の対象となる行政処分はありません。
自動車運転代行業者に対しては、岩手県公安委員会(岩手県警察)が行政処分を行う場合もありますので、岩手県警察のホームページもご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 交通政策室 地域交通担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5206 ファクス番号:019-629-5219
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