給食施設に関する手続き
給食施設に関する手続きについて
次の施設に該当する場合は、手続きが必要になります。
- 特定給食施設
特定かつ多数の者に継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
注健康増進法第20条第1項により、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものです。「特定かつ多数」は必ずしも同一の集団ではなく特定される対象者(児童・生徒、患者、利用者、入所者等)を指します。「継続的」は概ね週4日以上かつ1ヶ月以上を言います。 - その他の給食施設
特定かつ多数の者に継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設
注岩手県特定給食施設等指導要領により、定めている施設です。
必要な届出
- 特定給食施設
- ア 開始届
- イ 変更届
- ウ 休止・廃止届
- エ 栄養管理状況報告書
注特定給食施設の管理者は毎年6月に実施した給食について、所定の様式に名簿を添えて翌月20日までに所管の保健所に報告が必要です。
- その他の給食施設
- ア 開始届
- イ 変更届
- ウ 休止・廃止届
- エ 栄養管理状況報告書
注その他の給食施設の管理者は毎年6月に実施した給食について、所定の様式に名簿を添えて翌月20日までに所管の保健所に報告が必要です。
お問い合わせ
岩手県中部保健所
保健課 健康づくりチーム(特定給食施設・その他の給食施設)
電話:0198-22-4952 ファクス:0198-24-9240
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 保健課 健康づくり・感染症チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4952(内線番号:231) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。