代理提出

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ページ番号1012218  更新日 令和6年2月5日

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申請者に代わって必要書類を提出するとき

注意事項

  1. 申請者が指定した者が代わりに申請書を提出することができます。
  2. 次の場合は代理提出はできません。
    • 紛失届を提出する場合
    • 刑罰等関係に該当する場合
    • 緊急に発給が必要な場合
    • 居所(きょしょ)申請の場合(一時帰国者含む)
  3. 申請書には、必ず申請者本人が署名記入する欄がありますので、事前に申請書を入手してください。(下記「旅券窓口」「申請書のダウンロード」参照) 申請書表面の「所持人自署欄」、「刑罰等関係欄」、裏面の「申請者署名欄」及び「申請書類等提出委任申出書」の点線より上段部分は必ず申請者本人が記入してください。 (特別な場合を除いて代筆不可)
  4. 申請の際の「本人確認書類」は、申請書本人と代理人(引受人)のかたの両方について原本をご持参ください。コピーでは受付できませんのでご注意ください。
  5. 受領は年齢に関係なく、必ず申請者本人に来ていただきます。代理での受領はできませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 国際室 旅券担当
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ2階
電話番号:019-606-1720 ファクス番号:019-606-1721
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。