犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼育されている方は、狂犬病予防法に基づき毎年4月1日から6月30日までの期間に飼育している犬に予防注射を受けさせる必要があります。
しかしながら、令和2年は、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情(緊急事態宣言の発令に伴う外出自粛、動物病院の混雑による3密防止等)により6月30日までに予防注射ができなかった場合は、7月以降(遅くとも12月31日まで)に予防注射を行うことも可能です。
ただし、上記措置は、犬の狂犬病予防注射を行わなくてもよいとしたものではありません。
飼育している犬への狂犬病予防注射は、飼い主の大切な義務ですので、適切な時期に必ず予防注射をお願いします。
また、動物病院を受診する際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、集団感染を防ぐための配慮をよろしくお願いします。
犬の登録及び狂犬病予防注射の詳細は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
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