動物の愛護及び管理に関する法律の改正

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ページ番号1004629  更新日 令和6年3月13日

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令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。

詳細は、以下の環境省ホームページをご確認ください。

主な改正内容

1 動物取扱業による適正飼養の促進等

  • 登録拒否事由の追加
  • 動物取扱責任者の選任要件の厳格化
  • 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示【令和3年6月1日施行】
  • 犬・猫の販売場所を事業所に限定
  • 出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限【令和3年6月1日施行】
  • 帳簿の備付け等

2 動物の適正飼養のための規制の強化

  • 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
  • 特定動物(危険動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)
  • 動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年、罰金500万円、虐待・遺棄:懲役1年)

3 マイクロチップの装着等【令和4年6月1日施行】

  • 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
  • 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。