動物の愛護及び管理に関する法律の改正
令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
詳細は、以下の環境省ホームページをご確認ください。
主な改正内容
1 動物取扱業による適正飼養の促進等
- 登録拒否事由の追加
- 動物取扱責任者の選任要件の厳格化
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示【令和3年6月1日施行】
- 犬・猫の販売場所を事業所に限定
- 出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限【令和3年6月1日施行】
- 帳簿の備付け等
2 動物の適正飼養のための規制の強化
- 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
- 特定動物(危険動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年、罰金500万円、虐待・遺棄:懲役1年)
3 マイクロチップの装着等【令和4年6月1日施行】
- 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
- 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
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