特別相談事業
概要
目的
母子家庭等が日常生活上抱えている諸問題について、母子家庭等の自立促進と生活の安定に資することを目的として、弁護士による法律相談を行います。
対象者
原則として母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦とします。
(夫の暴力等により家出をしている等、既に婚姻の実態は失われているが、離婚の届出を行っていない方も含みます。)
相談内容
養育費、遺産相続、家庭紛争、交通事故補償、金銭消費貸借、生活保護、児童扶養手当、雇用保険、年金、税金、医療費、住宅、土地の問題等
相談方法
相談方法は、以下の2通りがあります。
- 随時方式
対象者の希望する日時場所(調整があります。)で相談する方法(1回30分程度)。 - 指定方式
主に各広域振興局等を会場として指定日に行う法律相談会において相談する方法。
お申し込み及びお問い合わせ
相談を希望される方は、事前にお申し込みが必要です。
一般社団法人 岩手県母子寡婦福祉連合会
電話:019-623-8539
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。