子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けている低所得のひとり親の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付するものです。
(注)児童扶養手当と同様、市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県(広域振興局)から支給します。
1 対象者
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金等(注1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注2)
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
(注) 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(注2) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
2 給付額
児童1人当たり一律5万円
3 申請方法
1の(1)に該当する方
申請手続きは不要です。 (町村にお住まいの方については、令和5年5月29日に令和5年3月分の児童扶養手当を支給する口座に振込予定です。) (市にお住まいの方については、支給日が異なりますので、お住まいの市にお問い合わせください。)
給付金を希望しない場合は、以下の受給拒否届出書を令和5年6月30日(金曜)までにお近くの広域振興局保健福祉環境部に提出してください。
- 受給拒否の届出書 (Excel 30.7KB)
- 支給口座登録等の届出書 (Excel 41.8KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(給付金支給の申込) (PDF 688.2KB)
1の(2)、(3)に該当する方
申請手続きが必要です。(申請内容を確認し、該当する方の指定口座へ振り込みます。)
申請受付開始日は令和5年6月1日(木曜)からです。 下記の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類とともにお住いの町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
1の(2)に該当する方
- 給付金申請書(年金受給者) (Excel 66.5KB)
- 収入額申立書(年金受給者) (Excel 138.4KB)
- 所得額申立書(年金受給者) (Excel 120.1KB)
- 記載例 (PDF 626.8KB)
1の(3)に該当する方
- 給付金申請書(家計急変者) (Excel 59.3KB)
- 収入見込額申立書(家計急変者) (Excel 135.5KB)
- 所得見込額申立書(家計急変者) (Excel 119.0KB)
- 記載例 (PDF 426.2KB)
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)
個別の申請等については、お住いの市町村窓口にお問い合わせください。
市にお住まいの方の、申請受付開始日や給付金支給日等については、お住いの市にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。