民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号1090054  更新日 令和8年2月2日

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父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、下記に掲載しております法務省作成のパンフレット等をご覧ください。

法務省作成パンフレット~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~

法務省作成パンフレット(~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説)1ページ目

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