民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、下記に掲載しております法務省作成のパンフレット等をご覧ください。
法務省作成パンフレット~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~












法務省作成パンフレット及びQ&Aのリンク
- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF 3.0MB)
- 離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画) (別ウィンドウで外部サイトが開きます)(外部リンク)
- 法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について) (別ウィンドウで外部サイトが開きます)(外部リンク)
- 法務省ホームページ(Q&A形式の解説資料(民法編)) (別ウィンドウで外部サイトが開きます)(外部リンク)
岩手県が実施している相談窓口のご紹介
岩手県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
ひとり親家庭等(母子家庭、父子家庭、寡婦家庭)に対して
・就業相談
・就業支援講習会
・養育費相談
・法律相談(弁護士)
・日常生活支援
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岩手県ひとり親家庭等応援サポートセンター
ひとり親家庭等からの相談とひとり親家庭等を支援する方からの相談をお受けします。
ひとり親家庭等からの相談は、お話をうかがい、必要に応じて身近な地域で寄り添い型の伴走支援が可能になるように相談者の身近な地域の専門機関へつなぎます。
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保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
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