新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)について【申請期限 令和3年2月末まで】
お知らせ
≪まだ申請をしていない介護サービス事業所・施設等に対するお知らせ≫
岩手県新型コロナウイルス感染症対応慰労金給付事業の申請期限は、令和3年2月末となっています。 期限まで残りわずかとなっていますのでご注意下さい。
≪既に慰労金の交付を受けた介護サービス事業所・施設等に対するお知らせ≫
慰労金の支給後1か月以内を目途に、県に対して所要の様式により実績報告を行うこととしております。 まだご提出いただいていない介護サービス事業所・施設等におかれましては、提出漏れの無いようご注意下さい。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は(1)感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、(2)継続して提供することが必要な業務であること、(3)介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
更新情報 (令和2年8月4日)
- 「交付申請書様式、様式1~3」について、様式2(個票)入力後のデータが別添一覧に反映されるよう訂正したものに、差替えました。
- 「実績報告書様式」について、添付書類の内容を一部追記しましたものに、差替えました。
- 慰労金パンフレットを掲載いたしました。
更新情報(令和2年8月7日)
- 「実績報告様式」について、金額の単位を訂正したものに差替えました。
更新情報 (令和2年12月1日)
- 実績報告書に添付する書類のひとつに、参考様式を一部追記しました。
1 事業の概要
(1)支援対象者
対象期間(注1)に介護サービス事業所・施設等に通算10日以上(注2)勤務し、利用者と接する職員です。
直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等に
おいて働く従事者についても、同趣旨に合致する場合には、対象に含まれます。
(注1)岩手県では、令和2年4月16日から令和2年6月30日までの期間となります。
(注2)「通算10日以上」の考え方について
・ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日から除きます。
・ 1日当たりの勤務時間は問いません。
・ 複数の事業所で勤務した場合は、合算して計算します。
(2)支援額
利用者に新型コロナウイルス感染症が発生、又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・
施設等に勤務し、利用者と接する職員 20万円又は5万円
上記以外の介護事業所・施設で勤務し利用者と接する職員 5万円
2 申請期間
令和2年7月28日(火曜)から令和3年2月28日まで
3 申請方法・申請先
原則として、勤務先の介護サービス事業所・施設等で取りまとめの上、以下の方法による申請をお願いします。
退職者等、やむを得ない場合による個人での申請を行う場合には、勤務期間等の証明を、元の勤務先から取得し
てください。
(1)対象者の確認
ア 利用者と接する職員で、令和2年4月16日から6月30日までの間に、10日以上勤務した方を特定した
上、慰労金の代理申請・受領の委任状を徴収します。(委任状は、事業所・施設で保管します。)
イ その際、派遣労働者、業務受託者の従事者についても、派遣会社・受託会社と相談して、対象となる
業務に10日以上勤務している職員を提出してもらうことなどにより慰労金の対象者を特定した上で、慰労
金の代理申請・受領の委任状を徴収します。(委任状は、事業所・施設で保管します。)
・ 派遣労働者、業務受託者の従事者も、利用者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業務を行う
場合は、慰労金の対象となります。
・ 退職された方も含め、支給は原則、事業所・施設等の経由となります。支給希望者は、現在の勤務先又
は最後に勤務されていた勤務先にご相談ください。
・ 介護・障害・医療分を通じて、職員1人につき1回のみの申請となります。
(2)交付申請書を作成
所定の様式により、申請書等を作成します。
(事業所、施設等)
ア 交付申請書 (別添2)
イ 事業所・施設別申請額一覧 (様式1)
ウ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に関する事業実施計画書(事業所単位)
(様式2)
エ 介護慰労金受給職員表 (様式3)
オ 代理受領委任状 (様式4)(事業所・施設で保管し、提出は不要。)
(個人)
ア 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)個人用申請書
[添付書類]
・ 本人確認書類の写し(例:運転免許証、健康保険証等のコピー)
・ 振込先金融機関口座確認書類の写し
(重要なお知らせ)
法人による一括申請を行う際、事業所(子)が作成した申請書(個票)のデータを事業所(親)が取りまと
め用シートにコピーする形で作成すると、個票の「慰労金の区分・人数」欄がエラーとなるケースが確認され
ています。
このようなケースが生じた場合は、事業所(子)の申請書(個票)データのシート全体をコピーし、そのま
ま同じシートに「値」のみを貼り付けて下さい。
(3)申請先
ア 介護サービス事業所・施設等
(1) 介護報酬請求をしている事業所、施設等(債権譲渡を行っている事業所等は除く)
(申請先)
〒020-0025 盛岡市大沢川原三丁目7-30 岩手県国民健康保険団体連合会 保健介護課あて
(申請方法)
電子請求受付システムにより申請、電子媒体(CD等)または紙媒体による郵送
(2) 介護報酬請求をしていない事業所、施設等及び債権譲渡を行っている事業所、施設等
(申請先)
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部長寿社会課あて
(申請方法)
以下のものを郵送してください。
・ 申請書を印刷し、法人代表印を押印したもの
・ 様式1~3の電子データを格納した電子媒体(CD等)[個人情報が含まれるため、メールでの
提出は不可とします。]
・ 法人の口座情報が記載され、通帳のコピーが添付されたもの
イ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(申請先)
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部長寿社会課あて
(申請方法)
以下のものを郵送してください。
・ 申請書を印刷し、法人代表印を押印したもの
・ 様式1~3の電子データを格納した電子媒体(CD等)[個人情報が含まれるため、メールでの
提出は不可とします。]
・ 法人の口座情報が記載され、通帳のコピーが添付されたもの
ウ 個人
(申請先)
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部長寿社会課あて
(申請方法)
書面による申請(郵送)
4 県で確認後、支払い
ア 毎月末までの受付分については、県が申請内容を確認後、岩手県国民健康保険団体連合会又は県から申請者に
対し慰労金が支払われます。
イ 慰労金については、事業所・施設等において対象となる職員へ給付してください。
・ 慰労金は非課税所得となります。給与等とは別に振り込むことなどにより、源泉徴収しないように注意して
ください。
・ 派遣労働者や業務受託者の従事者への給付は、事業所・施設と派遣会社・受託会社の調整により、事業所・
施設からでも、派遣会社・受託会社からでも、どちらでも構いません。
5 実績報告
慰労金の支給後1か月以内を目途に、県に対して所定の様式により実績報告を行う必要がありますので、申請・
給付に関する証拠書類を大切に保管してください。
なお、実績報告時に、支給実績が交付額に満たなかった場合は、県に対し、精算を行います。
(実績報告書に添付する書類)
・ 派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含め、従事者1人1人に申請額と同額の給付が行われていることが
確認できる書類
・ 振込に要した振込手数料が確認できる書類(銀行口座への振込の場合のファームバンキングの振込記録、現
金での受け渡しの際の自署又は押印された受領簿など)
・ 対象期間中に10日間勤務した実績が確認できる書類
6 県へのお問い合わせ
これまで、本支援金事業に関するお問い合わせについては、岩手県庁へのメール又はファクスによりお願いしていましたが、令和2年10月15日以降は、下記お問い合わせ窓口あてに電話でお問い合わせください。
- お問い合わせ窓口 岩手県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 事務局
- 電話番号 019-601-5309(電話のみ対応)
添付ファイル
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。