有害使用済機器の保管等
有害使用済機器保管等に関する廃掃法の改正の概要について
本来の用途での使用を終了した電気電子機器等は不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生を含め、生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められております。
一方、これらは有価な資源として取引される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。
このため、32品目の使用済み電気電子機器を有害使用済機器として指定し、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付けた廃棄物処理法の改正が行われ、平成30年4月1日に施行されました。
有害使用済機器保管等に関する規制について
有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む。)を業として行おうとする者は、事前に知事に届出を行う必要があります。
なお、法施行時点ですでに同業を行っている場合には、法施行日から6カ月以内に届出を行う必要がありますので、ご留意願います。
1 有害使用済機器の指定
有害使用済機器については、法施行規則により規定(作成の手引き参照)
- 有害使用済機器とは家電・小型家電リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目)を対象として指定しており、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)
- 有害使用済機器には、一般消費者が通常生活の用に供する機器と同様の構造を有するものは業務用機器も含まれる。
2 有害使用済機器の保管及び処分の基準
- 廃棄物処理法に基づく廃棄物の保管・処分の基準を基本として規定
- 保管高さは、囲いの負荷状況等に応じて設定
- 火災の防止の観点から、原因となり得る油、電池・バッテリー等を分別した上で保管・処分させる等必要な措置を講じること
3 届出除外対象者
有害使用済機器を適切に保管できる者は以下のとおりとなりますが、該当する者は事前に窓口までご相談ください。(作成の手引き参照)
- 廃棄物・リサイクル関係法令の許可等を受けた者
- 小規模事業者(事業場の敷地面積が100m2未満の事業者)
- 自治体等
届出の方法
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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