宅地建物取引業の諸事項変更
全体の流れ(岩手県知事免許の場合)
(2)、(6)、(8)は必要な場合のみ
原則として1から4の手続きになりますが、免許証の書き換え交付申請の場合は1から8までの手続きになります。
また、申請書の提出部数は正本1通、写し(正本のコピー)1通の計2通です。
なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。
ただし、支店の新設、廃止の場合は、保証協会の供託手続で使用しますので、控として写しを必ずもう1通作成のうえ、申請先の受付印の押印を受けてください。
大臣免許業者
申請に関するお問い合わせ先
大臣免許業者は管轄する整備局にお尋ねください。なお、岩手県に本店のある大臣免許業者の場合は、東北地方整備局が管轄となります。
申請書類
岩手県に本店のある業者については、令和6年5月25日からは東北地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出をお願いいたします。
他都道府県免許の業者はそれぞれの都道府県にお尋ねください。
諸事項の変更に必要な書類
申請書等は、下の関連リンクよりダウンロードできます。
商号又は名称の変更
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。)
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
- 旧免許証
事務所所在地の変更
主たる事務所(本店)の移転
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 事務所の権原を証する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真(カラー写真で最新のもの)
- 事務所の外部
但し、事務所がビル内のとき、次の2つを写したもの- 建物の入口 または エレベーターホール内の事務所の案内板
- 申請者や事務所の名称を明記した事務所の入口
- 執務・接客スペース
- 業務票及び報酬額票の写真
- 事務所の外部
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。)
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
- 旧免許証
主たる事務所(本店)の廃止
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
従たる事務所(支店・営業所)の新設・移転
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 事務所の権原を証する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真(カラー写真で最新のもの)
- 事務所の外部
但し、事務所がビル内のとき、次の2つを写したもの- 建物の入口 または エレベーターホール内の事務所の案内板
- 申請者や事務所の名称を明記した事務所の入口
- 執務・接客スペース
- 業務票及び報酬額票の写真
- 事務所の外部
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。)
(注)支店の新設の際は、営業保証金又は弁済業務保証金の供託手続終了後でなければ営業できません。
なお、供託完了後すみやかに供託済届出書又は弁済業務保証金の供託済証明書を、広域振興局土木部・土木センターに提出願います。
従たる事務所(支店・営業所)の廃止
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
人の就任退任
個人業者の代表者変更(退任)の場合
- 廃業届(免許証添付)
相続人等は新規で免許申請が必要です。詳しくは「宅地建物取引業の免許手続について」のページをご覧ください。
(注)代表者が死亡した場合で、宅地建物取引士として登録されている場合は、宅地建物取引士死亡等届出書を提出してください。詳細は「宅地建物取引士の登録事項変更の手続について」のページをご覧ください。
代表者の就任(法人のみ)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者(個人・法人の代表等)の誓約書
- 本籍地の市町村長が発行する身分証明書及び、
東京法務局の登記されていないことの証明書又は医師の診断書 - 略歴書
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。協同組合等の場合で代表理事等のみ登記されている場合は、役員全員が分かる名簿等の書類を添付願います。)
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
- 旧免許証
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
代表者の退任(法人のみ)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。協同組合等の場合で代表理事等のみ登記されている場合は、役員全員が分かる名簿等の書類を添付願います。)
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
法人の役員の就任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者(個人・法人の代表等)の誓約書
- 本籍地の市町村長が発行する身分証明書及び、
東京法務局の登記されていないことの証明書又は医師の診断書 - 略歴書
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。協同組合等の場合で代表理事等のみ登記されている場合は、役員全員が分かる名簿等の書類を添付願います。)
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
法人の役員の退任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 商業登記簿謄本又は抄本(履歴事項全部証明書)(個人業者は不要です。協同組合等の場合で代表理事等のみ登記されている場合は、役員全員が分かる名簿等の書類を添付願います。)
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
政令の使用人の就任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しない旨の申請者(個人・法人の代表等)の誓約書
- 本籍地の市町村長が発行する身分証明書及び、
東京法務局の登記されていないことの証明書又は医師の診断書 - 略歴書
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
政令の使用人の退任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
専任の宅地建物取引士の就任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 本籍地の市町村長が発行する身分証明書及び、
東京法務局の登記されていないことの証明書又は医師の診断書 - 略歴書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
- 宅地建物取引士資格登録簿変更申請書(変動がある場合)
- 勤務先の在勤証明書(様式任意)(変動がある場合)
専任の宅地建物取引士の退任
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
- 宅地建物取引士資格登録簿変更申請書(変動がある場合)
相談役、大株主の就任・退任
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届(変動がある場合)
- 宅地建物取引業相談役等変更届
従業者の就任・退任
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届
その他必要な書類(様式は任意です。)
- 代表者が他の宅地建物取引業者の非常勤役員を兼務している場合
他の宅地建物取引業者の発行した「非常勤であることの証明書」 - 専任の宅地建物取引士が親会社等から出向して子会社等(申請者)に常勤している場合
親会社等から「出向していることを証する証明書」
子会社等(申請者)から「常勤していることを証する証明書」
その他
- 監査役から取締役に役職が変更となったときは、「監査役の退任」・「取締役の就任」としてください。
- 専任の宅地建物取引士の配属が変わったとき(例:盛岡支店の専任の宅地建物取引士から北上支店の専任の宅地建物取引士に変更)は、「盛岡支店の退任」・「北上支店の就任」としてください。
- 「宅地建物取引士資格登録簿変更」の申請者は「宅地建物取引士」個人となります。
- 医師の診断書は、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない旨を記載したものが必要になります。
申請書等の入手方法
下の関連リンクよりダウンロードしてご利用ください。
なお、東京法務局の発行する登記されていないことの証明書が必要な方は、法務省の申請書ダウンロードサービスから申請書を入手して東京法務局に直接申請又は盛岡地方法務局の窓口(郵送不可)で証明書を取得してください。なお、支局・出張所では取扱いしておりません。
氏名変更(代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引士)及び役職名変更(代表者・役員)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 戸籍抄本又は商業登記簿抄本(履歴事項全部証明書)
代表者氏名変更の場合は次の書類も提出してください。
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
- 旧免許証
専任の宅地建物取引士の氏名変更の場合は、次の書類を宅地建物取引士本人が提出してください。
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書と戸籍抄本
- 宅地建物取引士証書換え交付申請書と写真
従事者名簿に登載された役員(代表者・役員)が常勤から非常勤、非常勤から常勤になる場合
- 宅地建物取引業従事者名簿変更届
関連情報
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
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