宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子申請について

ページ番号1082173  更新日 令和7年4月1日

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令和7年4月1日(火曜日)から宅地建物取引業の電子申請が始まります。

 令和7年4月1日から宅地建物取引業法関係手続について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請の受付を開始しました。書面による申請・届出も従来どおり受付けております。   

     ポータル | 国土交通省手続業務一貫処理システム (外部サイトリンク)                                                                         

なお、「国土交通省手続き業務一貫処理システム(eMLIT)」に手数料の納付機能が備えられていないため、電子納付は行えません。そのため、台紙に収入証紙を貼付の上、当課まで郵送願います。

受付と同時に手数料納付が行えないこと等により、従前の書面による申請より時間がかかる場合もありますので御留意願います。お急ぎの場合は窓口受付での申請をおすすめしております。

1.電子申請が行える手続き

 

宅地建物取引業者関係

  • 宅地建物取引業免許申請(新規・更新・免許換え(大臣から岩手県知事免許、他都道府県知事免許から岩手県知事免許)収入証紙26,500円貼付) 岩手県知事免許から大臣免許 登録免許税90,000円
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  • 宅地建物取引業免許証再交付申請
  • 廃業等届出
  • 営業保証金供託済届出
  • 業務を行う場所(案内所)の届出(50条2項)

宅地建物取引士関係

  • 宅地建物取引士登録申請(収入証紙37,000円貼付)
  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請
  • 宅地建物取引士証交付申請(試験合格後1年以内に限る 収入証紙4,500円貼付)注1
  • 宅地建物取引士証再交付申請(収入証紙4,500円貼付)
  • 宅地建物取引士登録移転申請(収入証紙8,000円貼付) 注2
  • 宅地建物取引士死亡等届出
  • 宅地建物取引士登録消除申請

注1 宅地建物取引士証の交付申請については、試験合格後1年以内の申請のみ受付を行っております。試験合格後1年以上及び更新申請の方は、従来通り紙申請や法定講習実施団体が指定する方法で申請ください。

注2 移転元・移転先都道府県がいずれもeMLIT申請に対応している必要があります。ご確認の上、非対応の場合は、従来どおり書面での申請をお願いいたします。

2.電子申請前の事前準備

電子申請のご利用にあたり、事前にアカウントを作成する必要があります。なお、アカウントには以下の2種類があり、利用者の形態によって取得するアカウントが異なります。

  1. 法人、個人事業者の方(宅地建物取引業者に関する申請)                                                         

   GビズIDのサイトで、GビズIDアカウントを取得する。

   免許関係手続に関しては、GビズIDプライム(またはメンバー)アカウント利用したサインインが必要となります。

   GビズID | Home(外部リンク)

    2.事業を営んでいない個人の方(宅地建物取引士の申請・届出)

   eMLITアカウントを取得する。

 

アカウント取得及び電子申請の操作でお困りの方

下記ページ「国土交通省手続き業務一貫処理システム(eMLIT)申請マニュアル」「申請者マニュアル補足資料」を参照ください。

不動産業:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について - 国土交通省(外部リンク)

なお、アカウントの取得及びeMLITの操作に関し、上記マニュアルで解決できなかった場合には、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。岩手県ではアカウントの取得及びeMLITの操作等についてのお問い合わせについてお答えすることはできません。

[1]電話による問い合わせ
 問い合わせ先 03-4577-9227
 受付時間 営業日 8時00分-18時15分


[2]メールによる問い合わせ
 問い合わせ先 helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp  

[3]eMLITの問い合わせフォーム
 システム上からの問い合わせください。

注[2]メールと[3]問い合わせフォームの受付時間は24時間365日です。(対応は営業日の8時00分-18時15分)

   

 

3.電子申請における添付書類について

電子申請における添付書類は、書面による申請・届出と同様のものとなっておりますので、各ページ(宅地建物取引業者の手続き、宅地建物取引士の手続き等)をご確認ください。

なお、下記の書類等は、eMLITで電子添付ができません。電子申請をした後、形式審査後、当課から送付の依頼をいたしますので、必要書類を郵送ください。

なお、手数料(収入証紙)を含む場合は、簡易書留郵便で送付ください。

  1. 手数料(収入証紙) 台紙に手続きに応じた岩手県収入証紙を貼付ください。 注 台紙に電子申請時に付与される文書番号の記載をお願いいたします。
  2. 顔写真                                                                                        注1 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真を1枚送付ください。                                                                                注2 写真の裏面に氏名、eMLIT文書番号を記入してください。
  3. 宅地建物取引業免許
  4. 宅地建物取引士証 
  5. 返信用封筒(郵送での返送をご希望の場合。) 

 

                                               

4.免許証等の交付について

免許証及び宅地建物取引士証は、下記のいずれかにより、受領してください。

  1. 窓口で受領する場合                                                                                    通知文書等を持参の上、お近くの広域振興局土木部及び土木センターより受領ください。
  2. 郵送により受領する場合                                                                                    当課あてに返信用封筒の送付をお願いいたします。                                                                                                                                                              

  注 宅地建物取引業(新規・免許換え)につきましては、郵送送付の対応を行っておりませんので、直接窓口での受け取りをお願いいたします。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
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