「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日から施行されます
主な改正内容について
「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わります
名称が改められることについては、次のようなみなし規定があります。(みなし規定の記載は一部です。)
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者⇒宅地建物取引士資格試験に合格した者
宅地建物取引主任者証⇒宅地建物取引士証
宅地建物取引士の業務処理の原則等の規定が追加されます
- 宅地建物取引士の業務処理の原則
- 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
- 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
- 宅地建物取引業者による従業者の教育
の規定が新しく追加されます。
免許等に係る欠格事由が追加されます
宅地建物取引業者:暴力団等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であること
宅地建物取引士:暴力団員等であること
注:法改正の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。(関連リンクからご覧いただけます。)
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