宅地建物取引士の登録移転の手続

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ページ番号1010438  更新日 令和6年3月13日

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岩手県知事登録から他都道府県知事登録に移転するとき

全体の流れ

岩手県知事登録から他都道府県知事登録に移転するときの手続きフロー図

申請・届出先は関連リンクの「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

登録に必要な書類

  1. 登録移転申請書(移転先の都道府県の収入証紙8,000円分貼付)
  2. 移転先都道府県の宅地建物取引業者に勤めていることの証明書又は勤める予定であることの証明書(様式任意)
  3. 宅地建物取引士証交付申請書(移転先の都道府県の収入証紙4,500円及び写真貼付)
  4. 写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6ヶ月以内撮影のもの)

(注意)宅地建物取引士証交付申請書と写真は移転登録と同時に、宅地建物取引士証の交付を申請する場合に必要です。

申請書は関連リンクよりダウンロードできます。

注意事項

  1. 提出部数は正本1通、写し1通の計2通を広域振興局等の土木部(他の都道府県に居住している方は、岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。
    提出は郵送でも構いません。
  2. 取引士証交付申請に必要な写真は、申請書貼付用1枚、取引士証貼付用(申請書に添付)1枚の計2枚が必要です。

収入証紙については、納入方法が都道府県によって異なる場合がございますので、移転先の都道府県に必ずご確認ください。(例:東京都は手数料シール等)

他都道府県知事から岩手県知事登録に移転するとき

全体の流れ

他都道府県知事から岩手県知事登録に移転するときの手続きフロー図

注:不足書類等提出要請は必要な場合のみ

原則として1から6の手続きになりますが、併せて宅地建物取引士証交付申請をした場合は1から9までの手続きになります。

申請・届出先は関連リンクの「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

登録に必要な書類

  1. 登録移転申請書(岩手県収入証紙8,000円分貼付)
  2. 岩手県の宅地建物取引業に勤めていることの証明書又は勤める予定であることの証明書(様式任意)
  3. 宅地建物取引士証交付申請書(岩手県収入証紙4,500円及び写真貼付)
  4. 写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6ヶ月以内撮影のもの)

(注)宅地建物取引士証交付申請書と写真は移転登録と同時に、宅地建物取引士証の交付を申請する場合に必要です。

申請書は関連リンクよりダウンロードできます。

岩手県収入証紙の入手方法

販売所は関連リンクの「収入証紙販売所一覧」のページでご確認ください。

注意事項

  1. 正本1通、写し1通の計2通を現在登録している都道府県知事に提出してください。なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。
  2. 取引士証交付申請に必要な写真は申請書貼付用1枚、取引士証貼付用(申請書に添付)1枚の計2枚が必要です。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。