宅地建物取引士の登録事項変更の手続

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ページ番号1010439  更新日 令和6年3月13日

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取引士の登録事項変更

全体の流れ

宅地建物取引主任者の登録事項変更手続きのフロー図

(注)原則として1から5の手続きになりますが、宅地建物取引士証書換え交付申請の場合は1から7までの手続きになります。

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

登録事項等の変更に必要な書類

氏名・本籍・住所・勤務先の変更

氏名変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 戸籍抄本(申請日前3ヶ月以内のもの)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書
  • 写真
  • 取引士証

宅地建物取引士証における旧姓使用を希望する場合

 令和2年10月から、宅地建物取引士証における旧姓併記が可能となり、業務において旧姓を使用することができます。

 旧姓併記を希望する場合には、令和2年10月以降に氏名変更及び書換え交付の申請を行ってください。

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(氏名欄及び氏名変更後の欄に「現姓[旧姓]名前」と記載)
  • 旧姓の併記された住民票(申請日前3ヶ月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書(氏名欄及び氏名変更後欄に「現姓[旧姓]名前」と記載)

本籍変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 戸籍抄本(申請日前3ヶ月以内のもの)

住所変更

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 住民票(申請日前3ヶ月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書
  • 取引士証
    申請時は添付不要ですが、申請者に書換えを受けるよう通知が届き、広域振興局土木部・土木センターで裏書を受ける際に必要となります(上記フロー6~7)。
    ただし、県外にお住まいの方は、県庁で処理してお返ししますので、申請する際に書類と一緒に同封してください。

勤務先の変更

就職時

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 勤務先の在勤証明書(様式任意)(申請日前3ヶ月以内のもの)

退職時

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

取引士登録(更新)申請時の住所から移動した際変更の手続きをせず、2回以上住所地を移動した後に変更の申請手続きをした場合。

本人確認のため、住民票のほかに、複数の住所の移動を確認できる「戸籍」の「附票」も添付してください。なお、戸籍の附票は、本籍のある市町村から取得してください。

  • 勤務先の在勤証明書については、従事者証等の写に、原本と相違ないことを証明する旨の記述と代表者印を押印したものでも可とします。
  • 親会社等から子会社等に出向した場合の証明は、実際に勤務する子会社等から在勤証明書を取得してください。
    なお、出向が終了し親会社に在勤する場合は、親会社の在勤証明書を付して変更登録申請をしてください。
  • 宅地建物取引士の氏名変更の際、氏名が変更した主任者が宅地建物取引業者の役員や専任の取引士等になっているときは、併せて宅地建物取引業者の「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」が必要となります。
    宅建業者の諸事項変更については下記のページをご覧ください。

取引士登録されている者が望んで登録の消除を希望する場合(宅地建物取引業法第22条第1項)

  • 宅地建物取引士登録消除申請書(任意様式)
  • 申請時に登録内容に変更が生じている場合は、証明できる書類(氏名・戸籍等:戸籍抄本等、住所:住民票等

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

死亡等欠格事由に該当することとなった場合

  • 宅地建物取引士死亡等届出書
  • 当該事実を証明する書面(死亡の場合:戸籍抄本)

届出する欠格理由

  1. 死亡
  2. 法第18条第1項第1号 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  3. 法第18条第1項第2号 成年被後見人又は被保佐人
  4. 法第18条第1項第3号 破産者で復権を得ないもの
  5. 法第18条第1項第4号 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  6. 法第18条第1項第4号の2 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして、免許取り消し処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出(廃業届)があった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  7. 法第18条第1項第4号の3 第5条第1項第2号の3に該当する者
    第5条第1項第2号の3
    前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出あった法人の前号告示日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
    前号(第5条第1項第2号の2)
    第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして、免許取り消し処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があった者で当該届出から5年を経過しないもの
  8. 法第18条第1項第5号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    執行猶予期間中の方も該当します。ただし、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録申請できます。
  9. 法第18条第1項第5号の2 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

注意事項

正本1通、写し(正本のコピー)1通の計2通を各広域振興局土木部・土木センター(他の都道府県に在住している方は正本1通を岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。提出は郵送でも構いません。
なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

また、県外在住の方で郵送で取引士証本体を同封して申請する場合(氏名変更、住所変更の場合)は、返信用定型封筒に宛先(本人住所または登録従事先)を記入し、簡易書留分の切手を貼ったものを同封の上、必ず簡易書留で送付してください。

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。