自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて
このことについて、別添のとおり観光庁から通知されています。
特定非営利活動法人に係る事項は、「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」(平成29年7月28日観観産第173号)に関する参考資料の問4、問6に記載されていますので、御確認ください。
- 平成29年7月28日付観光庁通知(観観産第173号) (PDF 736.7KB)
- 「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」に関する参考資料 (PDF 126.2KB)
- 観光庁通知(外部リンク)
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する問い合わせ先
観光庁産業政策担当参事官室
電話03-5253-8111、03-5253-8329(直通)
ファクス03-5253-1585
観光庁産業政策担当参事官室
電話03-5253-8111、03-5253-8329(直通)
ファクス03-5253-1585
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
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