自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて

ページ番号1022161  更新日 令和1年7月22日

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 このことについて、別添のとおり観光庁から通知されています。
 特定非営利活動法人に係る事項は、「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」(平成29年7月28日観観産第173号)に関する参考資料の問4、問6に記載されていますので、御確認ください。

自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する問い合わせ先
 観光庁産業政策担当参事官室
 電話03-5253-8111、03-5253-8329(直通)
 ファクス03-5253-1585
 

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
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