NPO法人から労働者協同組合への組織変更について
労働者協同組合法の施行
令和4年10月1日から「労働者協同組合法」が施行されます。
NPO法人は労働者協同組合法の施行から3年以内に限り、その組織を変更して労働者協同組合になることができます。
法の概要等は次のとおりです。
以下「労働者協働組合法パンフレット」(厚生労働省)から抜粋
基本原理 1 組合員が出資すること 2 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること 3 組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合の主な特色 1 地域における多様な需要に応じた事業ができる 2 簡便に法人格を取得でき、契約などができる 3 組合員は労働契約を締結する必要がある 4 出資配当はできない 5 都道府県知事による監督を受ける
労働者協同組合法 相談窓口 労働者協同組合法や設立(組織変更)の手続等については、相談窓口へお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-237-297 土日祝日年末年始を除く9時~17時 |
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詳細については、下記リンク先ホームページやパンフレットをご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
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