消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されます。インボイス制度では、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。
制度の詳細については、下記リンク先ホームページをご確認ください。また、インボイス制度を解説したリーフレットも併せてご活用ください。
- インボイス制度特設サイト(国税庁)(外部リンク)
- 内閣府NPOホームページ(外部リンク)
- リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」(国税庁) (PDF 3.9MB)
支援措置について
インボイス制度に関する様々な負担軽減措置や中小事業者等向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。
支援措置等の詳細については、次のリーフレットをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。