クーリング・オフできる?できない?物干し竿の移動販売

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ページ番号1005022  更新日 平成31年2月20日

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質問

物干し竿の販売車が「たけやーさおだけー物干し竿千円」とアナウンスしながら近所を巡回していたので、車を呼び止めて「2本ください」と声をかけました。すると業者は、素早く竿を取り出して我が家の物干し台に設置し、「4万円です」と言いました。驚いて値段を聞き返し、「千円ではないのか」と言うと、「それは消費税だ」と言われました。業者は若い男性で、家には自分ひとりだったの怖くてそれ以上は言い返せませんでしたが、あまりに高額でおかしな契約なので返金して欲しいと思います。(80歳代 男性)

回答

持ち運びが大変な物干し台や竿については、家の前まで車で販売に来てくれる業者があると便利ですが、アナウンスの金額につられて車を呼び止めたところ、予想外の高額な代金を請求されたという苦情が後を絶ちません。特に高齢者が被害に遭うケースが多くあります。

特定商取引法によれば、「訪問販売」で商品等を契約した場合、法定書面を受領した日を含めて8日間はクーリング・オフが可能ですが、このような移動販売で物干し竿を購入した場合、クーリング・オフの対象となるでしょうか。

この場合、商品を購入する時に、自動車に陳列された物干し竿を消費者が自由に選べる状況だったとすると、店舗に類する場所での契約ということで、「訪問販売」には当たりません。しかし、今回の事例の業者は、相談者に物干し竿を選ばせることもなく、勝手に高額なものを取り出して強引に売りつけています。これでは、消費者が欲しい商品を自由に選ぶことができる店舗に類する場所での契約とは考えにくいので、「訪問販売」に当たりクーリング・オフの対象となると考えることができます。

さらに、今回の事例では、クーリング・オフのために業者に連絡を取ろうとしましたが、受け取った領収書に書かれていた電話は使われておらず、住所もでたらめでした。車のナンバーも覚えておらず、手掛かりになるものが何もないため、業者を特定することができず、返金を諦めるしかありませんでした。

この事例のように、最初から詐欺的な販売をしようと狙って来る移動販売業者もあるので、身元がよくわからない場合には、安易に声を掛けるのはやめた方がよいでしょう。

どうしても利用したいと思う場合は、購入前に商品と金額を十分に確かめ、金額等に納得がいかない場合はきっぱりと断りましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244