獣医師法第22条に基づく届出について
獣医師免許をお持ちの皆様へ
獣医師には、獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付けられています。
届出様式(獣医師法施行規則第6号様式)に必要事項を記入の上、令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月1日から1月31日までに住所地を管轄する都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出する必要があります。
詳細については、下記の「農林水産省ホームページ」を御参照ください。
オンラインによる届出も可能です。
届出先・お問い合わせ先
獣医師の住所地 |
届出先・お問い合わせ先 |
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盛岡市、宮古市、八幡平市、滝沢市、 |
【岩手県中央家畜保健衛生所】 |
大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、 |
【岩手県県南家畜保健衛生所】 |
二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、 |
【岩手県県北家畜保健衛生所】 |
添付ファイル
最近の届出状況
獣医師法第22条に基づく届出は、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するために行われています。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。