家畜改良増殖法の徹底について
家畜人工授精用精液等とその証明書の一体的な取扱いについて
今般、家畜人工授精用精液又は家畜体内受精卵の譲渡時から1~4週間後にその家畜人工授精用精液証明書又は家畜体外受精卵証明書を送付していた事案及び本来添付すべきものと異なる家畜人工授精用精液証明書を添付した家畜人工授精用精液の譲渡が行われた事案が判明しました。
改めて、家畜人工授精用精液等とその証明書の一体的な取扱いを徹底し、家畜改良増殖法を遵守いただくようお願いします。
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農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
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