家畜人工授精所の運営状況の報告について(令和5年)

ページ番号1061143  更新日 令和6年7月2日

印刷大きな文字で印刷

家畜人工授精所の運営状況の報告について

家畜人工授精所の開設者は、毎年、報告が必要です。

 家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告することが必要です。

 また、県内の家畜人工授精業務等の実施体制を把握し、県の施策に資するため、家畜人工授精業務等の従事者の状況についても報告をお願いします。 

1 業務と報告様式 

(1)特定家畜人工授精用精液等(和牛4品種とその交雑種等)の業務に関する報告

    家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書

      「様式第28号」

(2)その他の家畜人工授精用精液等(乳用種等)の業務に関する報告

    家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)

      「様式第29号」

(3)令和5年度家畜人工及び家畜受精卵移植業務実施状況調査(県独自様式)

2 報告対象期間

   ・令和5年1月1日から令和5年12月31日まで(1の(1)及び(2))

 ・令和5年12月31日(1の(3))

3 報告期限

   令和6年4月30日(火曜)

4 報告先

   当該家畜人工授精所を管轄する広域振興局農政担当部 (報告方法等の詳細については振興局から通知します。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。