養蜂振興法(蜜蜂転飼許可申請書)
他の都道府県から岩手県へ蜜蜂を転飼する方は、養蜂振興法に基づき岩手県知事の許可が必要となっています。
転飼許可申請書
対象者
他の都道府県から岩手県へ蜜蜂を転飼しようとする方
(注)「転飼」とは、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること。
申請時期
毎年1月31日までに、転飼しようとする場所を管轄する、県の広域振興局農政部(農林部)に提出してください。
申請様式
・蜜蜂転飼許可申請書
・土地貸与承諾書
・飼育場所がわかる地図(番地が不明な飼育場所または新規飼育場所の場合)
(注)下記の添付ファイルを参照ください。
手数料
転飼許可申請手数料として、下記の額が手数料として必要になります。
岩手県収入証紙を申請書に添付の上、提出してください。
・1場所につき、1群あたり150円を蜂群数に乗じた金額
・その金額が2,300円を超える場合は、2,300円
【例】15群の場合、150円/群×15群=2,250円
16群の場合、150円/群×16群=2,400円となり2,300円を超える → 2,300円
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
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