養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届の提供及び蜜蜂転飼許可申請について
蜜蜂飼育届
蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法に基づき蜜蜂飼育届の提出が必要です。
対象者
蜜蜂を飼育する方(趣味の飼育も含みます。)
(注)花粉交配用にのみ飼養する方や、学術研究等のため密閉された空間で飼養する方は届出の対象から除外になります。
届出時期
毎年1月31日までに、お近くの県の広域振興局農政部(農林部)に提出してください。
届出様式
蜜蜂飼育届
その他
提出いただいた飼育届に記載された内容は、蜂群の配置調整や伝染病予防、農薬危害防止等に必要な場合においてのみ利用します。
詳しくは、最寄りの広域振興局農政部(農林部)又は農林振興センターにおたずねください。
転飼許可申請
他の都道府県から岩手県へ蜜蜂を転飼する方は、養蜂振興法に基づき岩手県知事の許可が必要です。
対象者
他の都道府県から岩手県へ蜜蜂を転飼しようとする方
(注)「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること。
申請時期
岩手県内で蜜蜂の飼育を始める日の2か月前までに、転飼しようとする場所を管轄する県の広域振興局農政部(農林部)に提出してください。
申請様式
・蜜蜂転飼許可申請書
・飼育場所付近の見取図
・土地貸与承諾書(飼養場所が自己所有地でない場合)
手数料
転飼許可申請手数料は、岩手県収入証紙を申請書に添付の上、提出してください。
・1場所につき、1群あたり150円に蜂群数を乗じた金額
・その金額が2,300円を超える場合は、2,300円
【例】15群の場合 150円/群×15群=2,250円
16群の場合 150円/群×16群=2,400円となり、2,300円を超える → 2,300円
その他
提出いただいた申請書に記載された内容は、蜂群の配置調整や伝染病予防、農薬危害防止等に必要な場合においてのみ利用します。
詳しくは、最寄りの広域振興局農政部(農林部)又は農林振興センターにおたずねください。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。