東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛の制定
林野庁が定める東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛の本県における取扱いについて掲載しています。
概要
東日本大震災の被災地 (岩手県、宮城県及び福島県)においては、森林整備保全事業標準歩掛と施工実態の間で乖離が生じていることを踏まえ、「東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛について」(平成25年9月12日付け25林整計第534号森林整備部長通知)により、1日当たり作業量の補正を適用してきたところですが、下記のとおり廃止することとしたのでお知らせします。
東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛(令和3年4月1日以降適用)
1 補正方法
土工に関する作業量の補正
【補正歩掛】 土工に関する作業量の補正
【補正内容】標準作業量を20%低下する補正
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
令和3年4月1日以降に入札公告する工事から適用
詳細については、以下の林野庁ホームページの「東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛」をご覧ください。
東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛(令和4年10月1日以降適用)
1 補正方法
土工に関する作業量の補正
【補正歩掛】 土工に関する作業量の補正
【補正内容】標準作業量を10%低下する補正
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
令和4年10月1日以降に入札公告する工事から適用
詳細については、以下の林野庁ホームページの「東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛」をご覧ください。
東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛の廃止(令和6年7月1日以降適用)
1 廃止の内容
土工に関する作業量の補正
【補正歩掛】 土工に関する作業量の補正の廃止
【補正内容】標準作業量を10%低下する補正の廃止
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
令和6年7月1日以降に入札公告する工事から適用
詳細については、以下の林野庁ホームページの「東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
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