東日本大震災の被災地で使用する建設機械の機械損料の補正の運用
東日本大震災に伴う復旧・復興工事の本格化による建設機械の維持修繕費の増加に対応するため、建設機械損料を補正することについて掲載しています。
東日本大震災の被災地で使用する建設機械の機械損料の補正(平成26年4月1日以降適用)
東日本大震災に伴う復旧・復興工事が本格化する中、被災地(岩手県、宮城県、福島県)の建設機械は、標準的な施工条件での使用に対して維持修繕費が増大していることから、今後実施する工事について、下記のとおり運用することとしたのでお知らせします。
1 建設機械の損料補正の運用
森林保全課所管の県営建設工事(建築工事を除く)に使用するブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)の運転1時間( 日 )当たりの損料に105/100を乗ずる補正の適用
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
平成26年4月1日以降に入札公告する工事から適用
東日本大震災の被災地で使用する建設機械の機械損料の補正(令和5年7月1日以降適用)
東日本大震災に伴う復旧・復興工事が本格化する中、被災地(岩手県、宮城県、福島県)の建設機械は、標準的な施工条件での使用に対して維持修繕費が増大していることから、今後実施する工事について、下記のとおり運用することとしたのでお知らせします。
1 建設機械の損料補正の運用
森林保全課所管の県営建設工事(建築工事を除く)に使用するブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)の運転1時間( 日 )当たりの損料に102/100を乗ずる補正の適用
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
令和5年7月1日以降に入札公告する工事から適用
東日本大震災の被災地で使用する建設機械の機械損料の補正の廃止(令和6年7月1日以降適用)
東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県、福島県)で使用する建設機械の機械損料の補正について、下記のとおり廃止することとしたのでお知らせします。
1 廃止の内容
森林保全課所管の県営建設工事(建築工事を除く)に使用するブルドーザ(リッパ付ブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)の運転1時間( 日 )当たりの損料に102/100を乗ずる補正の適用を廃止
2 対象工事
森林保全課所管の県営建設工事(ただし、建築工事は除く)
3 適用
令和6年7月1日以降に入札公告する工事から適用
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
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