「余裕期間」の設定(積算・契約関係)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008457  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るための「余裕期間」の設定について掲載しています。

概要

 令和3年6月1日以降入札公告に付する工事については、原則6か月(180日間)を超えない範囲内で余裕期間を設定し、工事の始期日を指定することができます。
 注:実工期とは、実際に工事を施工するために必要な期間のこと。(準備期間と後片付け期間を含む。)

 

対象工事

農林水産部森林保全課が所管する治山林道事業に係る県営建設工事(建築工事を除く)

適用

令和3年6月1日以降入札公告に付す工事から適用

 

用語の定義

(1)全体工期

余裕期間と実工期の合計で、契約上の始期日と終期日を示す期間のこと。

(2)余裕期間

労働者の確保や資機材の調達準備(現場搬入は不可)を行う期間のこと。
(契約上の始期日から工事開始日の前日までの期間)

(3)実工期

実際に工事を施工するために必要な期間のこと。(準備期間と後片付け期間を含む。)
(工事開始日から契約上の終期日までの期間)

(4)工事開始日

設計図書において規定する始期日のこと。(土木工事共通仕様書参照)

(5)工事着手日

工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手する日のこと。(土木工事共通仕様書参照)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。