資材等価格高騰対策による増額変更について(東日本大震災に係るグループ補助金)
資材等価格高騰対策の概要
グループ補助金の交付決定後、資材等価格の高騰により補助事業に係る施設工事事業者との契約等ができていない事業者においては、一定の条件を満たしている場合に、交付決定額の増額変更を行います。
増額変更の条件
増額変更措置の対象は、下記の全ての条件を満たしている事業者です。
- 施設の工事に対する交付決定を受けていること。
(注)設備だけで交付決定を受けている事業者は対象外です。 - 事故繰越又は再交付の決定を受けていること。
- 施設工事について未契約であること。
- 事業経費の増加が、専ら施設を建築するための資材等価格の高騰によるものであること。
- 年度内に補助事業を完了できること。
(注) 「補助事業の完了」とは、補助対象物件全てが完成後、引渡し及び、支払い(全額)が済み、
実績報告書が県に提出されることをいいます。 - 適切な事業計画であることが認定支援機関に確認されていること
(注) 認定支援機関とは、中小企業庁が認定する中小企業の経営相談等を受ける支援機関です。
詳細は、下記リンク先(中小企業庁ホームページ)を御参照ください。
増額分の計算方法
(1) 【増加後の補助対象経費】-【当初の補助対象経費×1.1】 を計算(施設費の増額は6割を限度)
(2) (1)×3/4
(注) 増額変更の手続は、一事業につき1回までとします。なお、この計算方法により、実質的な補助率は3/4より小さくなりますが、この増額変更後に事業費の減額変更があった場合も、増額変更時の補助率が固定され適用されますので、御注意ください。
受付期間
リンク先をご覧ください。
なお、申請に当たっては、必ず県庁経営支援課あてに事前に御相談ください。
変更承認申請の手順
(1) 工事予定業者に、建物の見積書を作成してもらってください。
(2) 認定支援機関に、補助事業計画の確認を依頼し、「確認書」を作成してもらってください。
計画の見直しを指示された場合は、見直し、再度、認定支援機関の確認を受けてください。
(3) 県庁経営支援課あて事前相談をしてください。
(4)県庁経営支援課に、(1)の「見積書」、(2)の「確認書」及び「変更承認申請書(様式第3)」を提出してください。
(注) 県からの変更承認があるまでは、工事予定業者との契約は行わないでください。
お問い合わせ
商工労働観光部経営支援課 商業振興担当
電話:019-629-5547
電子メール:AE0002@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
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