食品営業届出
(注)前記4市町村以外での営業については、管轄の保健所にお問い合わせください。
なお、保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。
営業届出制度
改正食品衛生法の完全施行に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。
なお、1施設で複数業種の営業を行っている場合は、主たる業種のみの届出でも構いません。
また、営業者は、食品等の取扱い等に係る衛生上の責任者として「食品衛生責任者」(有資格者)を施設に選任・配置する必要があるほか、水道水(上水道・簡易水道・専用水道・簡易専用水道・学校事業所等水道(条例水道)を指します。)以外の水を使用している場合は、年に1回以上の水質検査が必要です。
当所で水質検査を申し込む場合、下記リンク先をご参照ください。
届出業種(29業種)
番号 | 届出業種 |
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1 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) |
3 |
乳類販売業 |
4 | 氷雪販売業 |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
番号 | 届出業種 |
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6 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 |
8 | 米穀類販売業 |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 |
10 | コンビニエンスストア |
11 | 百貨店、総合スーパー |
12 |
自動販売機による販売機 (前記5のコップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く) |
13 | その他の食料・飲料販売業 |
番号 | 届出業種 |
---|---|
14 |
添加物製造・加工業 (食品衛生法第13条第1項の規定による規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 |
18 | 調味料製造・加工業 |
19 | 糖類製造・加工業 |
20 | 精穀・製粉業 |
21 | 製茶業 |
22 | 海藻製造・加工業 |
23 | 卵選別包装業 |
24 | その他の食料品製造・加工業 |
番号 | 届出業種 |
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25 | 行商 |
26 | 集団給食施設 |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業 |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
29 | その他 |
各届出業種の内容については、下記ファイルをご参照ください。
許可及び届出が不要な業種
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要です。)
- 常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入又は販売業
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(採取業)についても営業届出は不要です。
その他、判断に迷う場合は宮古保健所までご相談ください。
届出に必要な書類
- 営業届出(様式第10号)
- 食品衛生責任者の資格を確認できる書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合、申請日から過去6ヶ月以内に発行されたもの)
営業届の写し(受理印有)を交付してほしい
営業届の提出に対し、受理書等は交付されません。控え用副本1通を別途ご用意し、「自身の控えとしたい」旨をお申し出ください。
なお、既に受理手続きが完了している営業届については、前記対応は致しかねますので、証明願の手続きにてご対応いただきます。
オンライン申請が可能です
食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請が可能となりました。
ご利用の場合は、下記リンク先の「食品衛生申請等システム」から申請願います。
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このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所
環境衛生課 食品医薬品チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:237) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。