変更届・廃止届・地位承継届

ページ番号1080502  更新日 令和7年2月18日

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 岩手県宮古保健所の管轄は、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 です。

(注)前記4市町村以外での営業については、管轄の保健所にお問い合わせください。

   なお、保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

1.変更届

 次のような変更が生じたときは変更の手続きが必要ですので、速やかに手続きを行ってください。なお、変更内容によっては、添付書類が異なりますのでご注意ください。

変更内容及び添付書類
変更内容 添付書類
(個人)結婚、離婚等による氏名の変更 戸籍抄本
(個人)営業者住所の変更 なし
(法人)商号の変更 法人の登記事項証明書(履歴)
(法人)本社所在地の変更 法人の登記事項証明書(履歴)
(法人)代表者の変更 法人の登記事項証明書(履歴)
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
施設図面の変更 施設図面
営業施設の名称、屋号その他記載事項の変更 なし

 変更届を提出される際、裏面備考欄に変更前後の情報を含む「変更事項の内容」について確認できるよう記入願います。

 [記入例]

  • 食品衛生責任者の変更 ○○○○→○○○○
  • 施設図面の変更 別添図面のとおり
  • 営業者の氏名変更 ○○○○→○○○○

2.廃止届

 次のような場合には、廃業届(様式第16号)に営業許可証の原本を添えて、ご提出ください。

  1. 営業を廃止した
  2. 営業所を移転した
  3. 営業者が変わった

(注)前記2及び3の場合には、新たに営業許可が必要です。ただし、前記3の場合において、譲渡、個人事業主の相続又は法人の合併・分割の場合には、「地位の承継」が認められますので、事前にご相談ください。

3.地位の承継届(譲渡、相続、合併・分割)

 次のような事由が生じた場合で、営業許可(届出)を承継して引き続き営業される場合は、地位承継の届出をしてください。

 
承継事由 必要書類

(個人)事業譲渡による承継

法人成りの場合は欄外(注1)を参照

営業の譲渡が行われたことを証する書類

(例:譲渡契約書等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等に係る記載のある両名による覚書等(注2)

(法人)事業譲渡による承継

営業の譲渡が行われたことを証する書類

(例:譲渡契約書等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等に係る記載のある両名による覚書等(注2)

(個人)相続による承継

・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

・相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)

(法人)合併・分割による承継 登録事項証明書

(注1)個人事業主が法人成りした場合については、以下の書類を添付してください。

  1. 法人成り後の法人に係る登記事項証明書
  2. 個人事業主(譲渡人)と法人成り後の法人(地位を承継したもの)との間における譲渡契約書等

(注2)以下のことが記載された書面である必要がありますので、ご注意ください。

  • 譲渡人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)
  • 営業施設の名称、所在地
  • 当該営業許可又は届出に係る事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日

関係書類及び営業許可証の承継について

 1. 事業譲渡に際し、地位を承継したものに対して保健所から新たに許可証は交付されません
   (注)必要な場合は、書換え交付申請の手続きが別途必要となります。

 2. 譲渡人は以下の書類を譲受人へ譲渡してください。

 譲渡する営業の許可又は届出を行った際に、保健所に提出した図面その他書類の控え(許可営業の場合は、営業許可証を含む。)

 3. 譲受人は、前記2にて承継した図面その他書類の控えを適切に管理してください。

 4. 譲渡に際し、食品衛生責任者、施設名称等に変更がある場合、譲受人は、変更届を併せてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所  環境衛生課 食品医薬品チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:237) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。