臨時営業
岩手県宮古保健所の管轄は、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 です。
(注)前記4市町村以外での営業については、管轄の保健所にお問い合わせください。
保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。
臨時営業許可
下記の催し等に付随して、仮設テント等で食品を調理提供する場合、臨時営業許可の対象となります。
- 伝統的行事、縁日及び祭礼
- 朝市、夜市及び歩行者天国
- 産業祭、農業祭、市町村祭等のイベント
- 海水浴場等
- 商業施設の営業に付随して行われる短期間(7日程度)の出店
(注)催し等に付随しないで食品を調理提供する場合には、通常の営業許可の取扱いとなります。
営業の種類と取り扱うことができる品目
取扱うことができる食品は、(1)調理工程が簡易なもので加熱調理が行われるもの (2)酒類・コーヒー・ジュース等の飲み物、(3)かき氷、茶菓及びこれらに類するもの に限られます。
また、生もの(刺身、寿司、生卵など)、生野菜・生果実、弁当類(おにぎり、サンドイッチ等を含む)は調理提供できません。
業種 | 手数料 | 提供できる品目例 |
---|---|---|
飲食店営業 | 9,000円 | 焼き鳥、焼きそば、お好み焼き、たこ焼き、いか焼き、フランクフルト、おでん、酒類等、ジュース類等(生ジュースを除く。)、かき氷、フラッペ、バナナチョコ、クレープ、たい焼き、大判焼き、コーヒー、ディッシャーアイス等 |
(注)あめ類、焼きとうもろこし、わたあめ、ポップコーンのみの場合は許可申請は不要ですが、別途「営業届」を提出いただく必要があります。
臨時営業に当たっての留意事項
テント張りの場合、3方(両側、後)をシートで囲うこと。
なお、どんぶり物やカレーライス等の米飯類、生めん・乾めん類を取り扱う場合は、完全区画された施設(プレハブ等)や水道直結の洗浄設備等が必要になります。
なお、どんぶり物やカレーライス等の米飯類、生めん・乾めん類を取り扱う場合は、完全区画された施設(プレハブ等)や水道直結の洗浄設備等が必要になります。
- 材料の仕入れに当たっては、適切な納入先から新鮮な食品を仕入れること。
- 前日調理は行わないこと。調理した食品を次の日に持ち越さないこと。
- 原材料の細切等下処理は許可施設等で行い、出店場所や自宅で行わないこと。
- いか焼き、焼き鳥等、生肉や生鮮魚介類を使用するときは、事前にボイルしたものを使用すること。食品を加熱する場合は、その中心部まで十分に熱を通すこと。
- アイスクリームは、許可施設で製造されたものを使用し、ディッシュアップ又はカセット式の機械を用い、使用する器具類は使用の都度流水式の洗浄設備で洗浄消毒を行うこと。
- 調理した食品は、可能な限りその場で食べさせるようにし、持ち帰りはさせないこと。
- 調理済み食品に直接触れる際は、使い捨て手袋を着用し、適切なタイミングで交換すること
その他詳細については、下記ファイルをご参照ください。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書(様式第10号)
- 申請手数料(岩手県証紙にて、9,000円分を納入ください。)
- 図面及び付近の見取図
- 施設の大要
- 臨時営業計画書(同じ営業形態で複数回出店する場合に限る)
- 食品衛生責任者の資格書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
- 法人登記簿謄本(法人の場合のみ、申請日から過去6ヶ月以内に発行されたもの)
- 営業許可申請書(様式第10号)R5.12.13一部改正 (Word 28.9KB)
- 図面及び付近の見取図 (Word 30.0KB)
- 施設の大要 (Word 35.5KB)
- 臨時営業計画書 (Word 40.0KB)
- (記載例)臨時営業許可申請書類 (PDF 557.6KB)
オンライン申請が可能です
食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請が可能となりました。
ご利用の場合は、下記リンク先の「食品衛生申請等システム」から申請願います。
許可申請手数料については、岩手県収入証紙を別途持参又は現金書留等にてご提出いただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所
環境衛生課 食品医薬品チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:237) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。