【入札公告】県庁舎4階ほか産業廃棄物収集運搬業務及び処分業務
次のとおり条件付一般競争入札に付する。
令和4年6月7日
岩手県知事 達増 拓也
1 入札に付する事項
(1)業務名 県庁舎4階ほか産業廃棄物収集運搬業務及び処分業務
(2)仕様等 業務仕様書による
(3)履行期間 契約締結の日から令和4年12月23日まで(ただし、収集運搬業務については、契約締結の日から令和4年7月15日までの間のうち発注者が指定する期間)
(4)履行場所 盛岡市内丸10番1号
2 入札参加資格
次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4のいずれの規定にも該当しない者であること(被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。
(3) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税(課税対象業者に限る。)に滞納がないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務及び庁舎等管理業務に係る指名停止措置を受けていない者であること。
(6) 入札日現在で、次に示す産業廃棄物全てについて、岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得、かつ、水銀使用製品産業棄物を含む収集運搬業の許可を取得している者であること。
ア 汚泥
イ 廃プラスチック類
ウ 木くず
エ 金属くず
オ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(7) 入札日現在で、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年条例第73号)第13条及び第14条に基づき、岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが行った格付けで三ツ星に認定されている者であること。
(8) 収集した廃棄物を岩手県外に持ち込む場合、入札日現在で、持ち込む都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。
(9) 入札日現在で、岩手県に主たる営業所を有していること。
3 入札参加手続等
(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和4年6月14日(火曜)午後5時までに10の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合、それに応じなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年6月15日(水曜)午後5時まで認める。
(2) (1)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加することができるものとする。
4 入札、開札の日時及び場所
(1)日時 令和4年6月21日(火曜) 午後1時30分
(2)場所 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎地階管財課会議室
5 入札保証金
(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額(予定概算数量に単価を乗じた金額の総計をいう。以下同じ。)の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県出納局に令和4年6月21日(火曜)正午までに納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との問に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。
(3) 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は岩手県に帰属する。
6 契約条項を示す場所等
入札説明書は、岩手県総務部行政経営推進課のホームページのほか次の場所で配付する。
郵便番号020-8570 盛岡市内丸10番1号
岩手県総務部行政経営推進課経営推進担当
電話 019-629-5085
ファクス 019-651-3142
7 入札に対する質疑
この一般競争入札に関して質疑がある場合は、令和4年6月15日(水曜)午後5時までに書面により岩手県総務部行政経営推進課総括課長まで申し出ることができる。この疑義に対する回答は、令和4年6月17日(金曜)までにファクシミリにより行う。
8 入札の方法
(1) 入札書は、4の日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。
9 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)入札の無効
この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3)契約書作成の要否
要
(4)その他
詳細は、入札説明書による。なお、入札参加に要する費用は、入札参加者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することはできないものとする。
10 照会先
岩手県総務部行政経営推進課経営推進担当
郵便番号020-8570 盛岡市内丸10番1号
電話 019-629-5085
ファクス 019-651-3142
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 行政経営推進課 経営推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5085 ファクス番号:019-629-6229
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