【入札公告】岩手県営内丸駐車場除排雪業務委託

ページ番号1078349  更新日 令和6年10月21日

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次のとおり、一般競争入札に付する 。

令和6年10月21日

岩手県知事 達増 拓也

 

1 一般競争入札に付する事項

(1) 件 名 岩手県営内丸駐車場除排雪業務委託

(2) 仕様等 入札条件、入札説明書及び仕様書による

(3) 委託期間 令和6年12月1日から令和7年3月31日まで

(4) 委託場所 岩手県盛岡市内丸9番5号

(5) 入札方法

(1)の件名について、稼働時間1時間当たりの単価及び総価(稼働時間1時間当たりの単価にそれぞれの見込み時間数を乗じて得た額の合計とし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下同じ。)で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 

2 入札参加者資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 入札の日において、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設業許可を有するとともに、令和4・5・6年度における岩手県が発注する庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札参加者の名簿に、清掃(道路・公園等)の資格者として登載されている者であること。

(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

(6) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。

(7) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。

 

3 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先

 岩手県盛岡市内丸10番1号

岩手県県土整備部県土整備企画室管理担当 電話番号019-629-5850

なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量250gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。

また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。

(2) 入札及び開札の日時及び場所

令和6年11月18日(月曜)午前10時00分

岩手県盛岡市内丸10番1号

県庁8階 建築住宅課 入札室

なお、入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、令和6年11月15日(金曜)午後2時までに(1)の場所に提出すること。

 

4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札への参加を希望する者に求められる事項

 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年10月31日(木曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

(3) 入札への参加

(2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。

(4) 入札保証金に関する事項

免除

(5) 入札の無効

入札説明書の9に定める事項に該当する場合は、入札を無効とする。

(6) 契約書作成の要否

(7) 落札者の決定方法

稼働時間1時間当たりの単価をすべて会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、総価が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(8) その他

詳細については、入札説明書及び仕様書による。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 県土整備企画室 総務・管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5847 ファクス番号:019-629-9130
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