法人県民税

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ページ番号1011257  更新日 令和3年11月1日

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質問:昨年10月10日に資本金1,000万円で会社を設立しました。決算が3月31日で法人の設立からの期間が1年に満たないのですが、この場合の均等割額はいくらになりますか?

法人県民税均等割額は年額で税率が決まっていますが、事務所等の設置期間が1年に満たない場合は月数割となります。(月数の計算は暦により行い、1か月に満たない場合は1か月とし、1か月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。)

ご質問の場合は年額が22,000円なので5カ月分の税金は9,100円になります。

  • 計算式 22,000円×5÷12=9,166円 9,100円(百円未満の端数は切捨てとなります。)

質問:今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2カ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?

事業年度終了の日から22日以内に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」の提出が必要です。

質問:特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したのですが、法人県民税は課税されますか?

収益事業を行わないNPO法人については、申請により法人県民税均等割の課税が免除されます。

また、収益事業を行うNPO法人であっても、設立から3年以内に終了する事業年度のうち収益事業に係る所得がない事業年度に限り、同様に均等割の課税が免除されます。

質問:岩手県内には保養所しかないのですが、岩手県への届出や申告は必要ですか?

この場合にも、法人県民税均等割の納税義務は生じます。
保養所を保有した日から2か月以内に届出を行い、法人県民税均等割の申告納付を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。