個人事業税

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ページ番号1011260  更新日 令和6年3月13日

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質問:個人事業税の納税通知書が届く年と届かない年があるのはどうしてですか?

個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。
したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税はかからないことになります。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。

質問:個人事業税の各種控除には、どのようなものがありますか?

個人事業税の各種控除は次の5つです。

1 事業専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合

  • 青色申告:
    事業専従者に支払われた給与額を控除できます。
  • 白色申告者:
    配偶者 86万円配偶者以外 50万円
    (注)(事業専従者控除前の所得金額)÷(事業専従者+1) の方が低い場合は、その金額が控除になります。

2 損失の繰越控除

事業による所得が損失(赤字)となる場合

  • 青色申告:
    損失の年の翌年から3年にわたって控除できます。
  • 白色申告者:
    控除できません

3 被災事業用資産の損失の繰越控除

地震・火災などにより事業に使っていた資産(建物・機械・車両等)が被害を受け、損失が生じた場合

  • 青色申告・白色申告者:
    損失の年の翌年から3年にわたって控除できます。

4 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除

事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両などを譲渡したため損失が生じた場合

  • 青色申告:
    損失の生じた年に控除しきれなかった場合には、翌年から3年にわたって控除できます。
  • 白色申告者:
    損失の生じた年のみ控除できます

5 事業主控除

  • 青色申告・白色申告者:
    年額290万円控除できます。(事業を行った期間が1年未満の場合は月割計算します。)

質問:住所が宮城県で、事業所が岩手県にある場合、個人事業税はどこで課税されるのですか?

岩手県です。
個人事業税は事務所・事業所所在地の都道府県で課税されますので、宮城県に住所がある場合でも、岩手県に事業所がある場合には課税するのは岩手県ということになります。

質問:不動産の貸付けや駐車場の貸付けを行っていますが、個人事業税の課税対象になりますか?

 次のいずれかに該当する場合は、不動産貸付業、駐車場業として個人事業税の課税対象となります。

不動産貸付業

貸付けの態様

認定基準

建物:住宅
(1) 一戸建住宅の貸付けのみを行っている場合
住宅の棟数 (注)
10以上
建物:住宅
(2) (1)以外の住宅(アパート・貸間等)の貸付けのみを行っている場合
居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の数 (注)
10以上
建物:住宅以外
(3) 独立家屋の貸付けのみを行っている場合
独立家屋の棟数 (注)
5以上
建物:住宅以外
(4) (3)以外の建物の貸付けのみを行っている場合
貸与することができる独立的に区画された一の部分の数 (注)
10以上
建物
上記(1)~(4)の基準に満たない不動産の貸付けを行っている場合
貸付け総床面積が600平方メートル以上でかつ、貸付けに係る年間収入金額が年800万円以上
土地
(5) 住宅用土地の貸付けのみを行っている場合

次のいずれかに該当するもの

  1. 貸付け契約件数 (注) 10以上
  2. 貸付け総面積 2000平方メートル以上
土地
(6) 住宅用土地以外の土地の貸付けのみを行っている場合
貸付け契約件数 (注)
10以上

(7) (1)~(6)の種類の異なる不動産の貸付けを併せて行っている場合

次のいずれかに該当するもの
  1. (1)~(6)のいずれか一つの種類不動産の貸付けが、その不動産に係る上記基準を満たしていること。
  2. 貸付け不動産の棟数等((注))の合計が10以上

駐車場業

貸付けの態様

認定基準

(1) 建築物でない駐車場(青空駐車場等)

収容可能台数 10台以上
(2) 建築物である駐車場(地下式駐車場、立体式駐車場等) 収納可能台数の如何にかかわらず事業と認定する。
  • 土地の貸付け契約件数は、一つの契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ1件と認定します。
  • 共有不動産の場合は、その持分ごとでなく、共有不動産全体で判定します。

質問:私は飲食店業の他に不動産貸付業も行っているのですが、飲食店業が赤字の場合の課税所得はどうなるのでしょうか?

個人事業税の所得計算において、事業所得を生ずべき事業と不動産所得を生ずべき事業を併せて行っている場合は、それぞれの所得または損失を合算または通算して計算します。
あなたの場合、飲食店業の損失と不動産所得を通算することとなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。