ゴルフ場利用税

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ページ番号1011264  更新日 平成31年2月20日

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質問:ゴルフ場利用税が安くなる場合があるのですか?

次に該当する方はゴルフ場利用税が非課税になります。

  • 年齢18歳未満の方
  • 年齢70歳以上の方
  • 一定の障害者の方
  • 国体に参加する選手(その競技としての利用に限ります。)
  • 学生・生徒・児童(授業や課外活動などの利用に限ります。)

また次に該当する方は、特例申出書をゴルフ場に提出することにより、ゴルフ場利用税が2分の1になります。

  • 年齢65歳以上70歳未満の方(その方に対するゴルフ場の利用料金が、通常の利用料金より2割以上安いゴルフ場に限ります。)
  • 競技会等に参加するプロ以外の方(その方に対するゴルフ場の利用料金が、通常の利用料金より5割以上安いゴルフ場に限ります。)
  • 早朝・薄暮の利用(その方に対するゴルフ場の利用料金が、通常の利用料金より5割以上安いゴルフ場に限ります。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。