軽油引取税

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ページ番号1011266  更新日 平成31年2月20日

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質問:免税軽油を使用するには?

免税軽油とは

軽油引取税は、軽油の消費に対して負担していただく税金ですが、政策的配慮の観点等から、地方税法で定められた特定の用途に軽油を使用する場合については、課税を免除することができます。

免税軽油を使用するには

あらかじめ、免税軽油使用者証の交付を受けたうえで、免税証の交付を受けなければなりません。

申請手続き等について

手続きの詳細、必要な申請書、添付書類等は、免税軽油を使用する事務所所在地を管轄する広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。