法人事業税

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ページ番号1011258  更新日 令和5年12月28日

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質問:有限会社と株式会社では、法人事業税の税率が違うのですか?

法人事業税の税率は、電気供給業・ガス供給業・生命保険業又は損害保険業を行う「収入金額課税法人」、農業協同組合などの「特別法人」及びその他の「普通法人」の3つの区分ごとにそれぞれ定められています。一般的な有限会社と株式会社はどちらも普通法人に区分されていますので税率の違いはありません。

質問:岩手県内の本店のほかに秋田県内に初めて支店を設置したのですが、届出と申告納付はどのようにすれば良いですか?

岩手県と秋田県のそれぞれに支店設置の届出をして申告納付することになります。

普通法人の場合、主たる事業が製造業の場合は従業者の数の割合で、建設業、物品販売業、サービス業などの場合は事務所・事業所の数及び従業者の数の割合で、それぞれ所得等を岩手県と秋田県に分けて申告納付することになります。

質問:今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2カ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?

事業年度終了の日までに「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」の提出が必要です。

質問:確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?

提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内に限り、「更正の請求書」を提出して更正の請求をすることができます。

質問:法人税の申告書と併せて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供しています。外形標準課税対象の法人ですが、法人事業税の申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付する必要がありますか?

地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人(注)が、令和2年4月1日以後に終了する事業年度において、法人税の申告書と併せて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においても貸借対照表及び損益計算書を提出したものとみなされますので、それらの書類を添付していただく必要はありません。

(注) 外形標準課税法人、電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。