自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割

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ページ番号1011265  更新日 令和6年9月24日

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令和元年10月1日から自動車税取得税が廃止され、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割が導入されました。また、今までの自動車税は自動車税種別割となりました。このページでは自動車税種別割としていますが今までの自動車税の場合でも同様のものとなります。

なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。

質問1:4月に車を売ったのですが、どうして納税通知書が送られてくるのですか?

自動車税種別割は毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(運輸支局に登録されている者)に1年分(4月から翌年3月まで)が課税されますので、あなたに納税義務があります。

売買などで自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局で移転登録の手続きを行い、名義変更をしてください。翌年度からは、譲渡した相手方に納税通知書が送られます。
また、自動車販売業者等に手続きを依頼したときは、無用なトラブルを防止するためにも手続きの完了を必ず確認してください。

質問2:年度の途中で車を売ったのですが、名義変更が確認されれば翌月以降の自動車税種別割は還付されるのですか?

年度途中に名義変更しても自動車税種別割は還付されません。4月1日午前0時現在の名義人にその年度の年税額についての納税義務があるからです。
年度の途中で税額が月割で還付されるのは、抹消登録をした場合、国・県・市町村等の非課税団体に移転登録した場合に限られます。

質問3:年度の途中で5ナンバーから4ナンバーに変更しました。自動車税種別割の還付はありますか?

 自動車税種別割は毎年4月1日午前0時現在の税率で納税義務が確定します。よって、年度途中でナンバー変更をしても、その年度の税額は変わらないことから、還付額は発生しません。変更した年度の翌年度から、変更後の税率で課税されることとなります。

質問4:4月に抹消登録をしたのに、どうして1年分の税額で納税通知書が送られてくるのですか?

4月に抹消登録をした場合は、月割で1ケ月分(4月分)の自動車税種別割を納税していただくことになります。
納税通知書は、4月1日午前0時現在の登録に基づき、1年分の税額により4月下旬に送付しています。

今回、1年分の税額の納税通知書があなたに届いたのは、4月中に行った抹消登録の通知が納税通知書発送後の5月上旬にならないと岩手県に届かないことによるものですのでご了承願います。

なお、このような場合には、5月中旬に訂正通知書を送付しますので、訂正通知書に添付された納付書で訂正後の税額(月割計算による1か月分の税額)により納税してください。

また、納税通知書で年税額を納めていただいた場合には、後日還付金を受けていただくことになります。

質問5:納税通知書が転送され届いたが、どうしたらよいですか?

自動車税種別割の納税通知書は、車検証の住所を基に送付します。住所が変わった場合は、最寄りの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)までご連絡ください。なお、下記リンクからも手続きができます。また、運輸支局でも忘れずに住所の変更登録の手続きをしてください。

注)納税通知書が届かない場合は、住所変更届出の受理と納税通知書の返戻作業に時間を要することから、上記リンクの住所変更届出(電子申請)によらず直接、最寄りの広域振興局までご連絡ください。

質問6:毎年5月初めに郵便で送られてくる納税通知書が届きません。

自動車税種別割の納税通知書は、毎年4月末に郵便でお送りしていますが、届かないことには次のような理由が考えられます。

1 最近住所が変わった場合

引越しなどで住所が変わっている場合、市町村役場で住民票の手続きを行っただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりません。最寄りの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)までご連絡ください。

2 車検が切れている場合

岩手県では、前年の9月末までに車検が切れ、車検を更新しないまま4月1日を迎えた自動車の納税通知書をお送りしていません。
自動車を使用する場合には、自動車税種別割を納める必要がありますので、最寄りの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)までご連絡ください。

自動車を使用しない場合は、速やかに岩手運輸支局において抹消登録の手続きを行ってください。

3 複数自動車を所有している場合

1通の封筒で納税通知書をお送りしておりますので、重なっている納税通知書がないか確認してください。

4 その他

配達事情により、納期始期の5月1日に届かないことがありますが、1から3以外で納税通知書が届いていない場合や納期前の4月中に納付したい場合などは、最寄りの広域振興局の県税窓口(県税部、県税センター、県税室)までお問い合わせください。

質問7:自動車税種別割の税額が高くなっているのですが?

グリーン税制(環境負荷に応じて税率を設定する制度)により、最初の登録から下記の年数を超過した自動車は、税率がおおむね15%加算されます(重課)。

ディーゼル車:最初の登録の年から11年経過
ディーゼル車以外:最初の登録の年から13年経過

車検証の「初度登録年月」で最初の登録の年が確認できます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

質問8:身体等に障がいのある場合には自動車税環境性能割や種別割が免除されると聞いたのですが?

身体等に障がいのある方等の使用する自動車で、一定の要件を満たす場合には、申請により自動車税環境性能割や自動車税種別割の免除措置があります。詳しくは次のページをご覧ください。

質問9:納税証明書が欲しいのですが?

納税証明書の種類

納税証明書には「車検用(継続検査用)と「一般用」の2種類があります。

  • 車検用
    車検を更新する際にのみ使用できるものです。発行手数料は無料です。
  • 一般用
    車検以外に使用するものです。発行手数料は1件(年度)につき400円です。岩手県収入証紙によりお支払いいただきます。

税金を納めたことを県が確認できるまでにある程度日数を要することがありますので、金融機関等で納めて間もない場合は領収書(原本)をご持参いただくほか、クレジットカードにより納付された場合は納付手続完了メールをご提示ください。

郵送により請求する場合は、広域振興局の県税窓口までご連絡ください。

口座振替及びクレジットカード等による納付の場合

口座振替による納付、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付した場合、岩手県から納税証明書は送付しませんので御注意ください。

自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、各広域振興局の県税窓口にお越しいただくか、郵送による手続きをご希望される方は各広域振興局の県税窓口までご連絡ください。

車検時の自動車税種別割納付確認の電子化について

平成27年4月から、自動車の継続検査等(車検)を受ける際に自動車税種別割納税証明書(納税証明書)の提示を省略できるようになっています。

万が一、納税証明書を紛失した場合でも、再交付を受ける必要はありません。

ただし、運輸支局に納付情報が到達するまで3日~1ヵ月程要しますので、自動車税種別割を納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。

身体障がい者等に係る課税免除の場合

6月中旬頃に、「課税免除承認通知書」と「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」を送付します。

質問10:自動車税は車検のときに納めていれば問題ないのですか?

自動車税種別割は毎年5月31日までに納めていただく税金です。必ず納期限までに納めてください。

納期限を過ぎますと、納める税額の他に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて法定の率で計算した延滞金も併せて納めていただくことになり、差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。