食品取扱い事業者における新型コロナウイルス感染症への対応

ページ番号1028527  更新日 令和6年3月13日

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食品取扱い施設等の皆様へ

新型コロナウイルス感染症については、下記のとおり、厚生労働省ホームページに食品に関するQ&Aが掲載されています。(令和2年7月29日時点版)

1 食品等取扱い事業者の方へ

問1 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか?

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年5月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒注、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。
注手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。

2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)

問1 普段の清掃で気をつけることはありますか。

接触感染(*)を予防するためには、手がよく触れ るところ、たとえば、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター、共用で使うもの(トングやメニュー等)などについて、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的な清拭をすることが有効です(*参考:一般の方向けQ&A問4)。
特に小さなお子さんが来店する機会が多い施設については、こまめな清拭をお願いします。

食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスク及び消毒用アルコールが不足している状況であることを踏まえ、食品等事業者のマスクの着用及び手指の消毒については、食品衛生上の危害の発生防止に十分留意しつつ、以下に掲げる事項のとおり取扱いが可能ですのでお知らせします。

1 マスクについて

  1. マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保すること。
  2. 食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えないこと。

2 アルコールについて

  1. 手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。
  2.  施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。

3 その他

1及び2に掲げる事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46 号)による衛生管理基準(以下「新基準」という。)と整合的であり、新基準が適用される期日(令和3年6月1日)以降も同様の運用を行うことが可能であること。

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等についてお知らせします。

国からの通知

関連情報

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