飲食店で持ち帰り・宅配等をはじめる方へ

ページ番号1029744  更新日 令和2年6月15日

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飲食店等で出前(デリバリー)や持ち帰り(テイクアウト)を検討している方へ

1 営業許可について

 飲食店営業の許可のある施設において調理した食品(通常提供しているメニュー)を客からの注文に応じて、出前・持ち帰らせることは、飲食店営業の範囲で行うことができます。

 また、食品を客の求めに応じて容器等に入れて販売する場合は、食品表示法に基づく表示も必要ありません。

 ただし、販売見込み分を超えて作り置きしたり、真空包装や冷凍して日持ち向上や長期間流通することを前提として製造する場合は製造業の許可が必要となります。

2 出前・持ち帰りの注意点について

 出前・持ち帰りは飲食店営業の範疇で行うことができますが、食中毒予防の観点から次のことに注意してください。また、次のリーフレットを参考としてください。

  1. 刺身や鮮魚介類等の生ものの提供は極力避けること
  2. 調理場の規模に応じた提供食数を考慮すること(能力以上の注文を受けないこと)
  3. 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  4. 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(20度~50度)に置かれる時間が極力短くなるよう、冷たい状態で提供されるものは10度以下、温かいまま提供されるものは65度以上での保存を行うこと
  5. 配達の際は、保冷ボックスや保冷剤等を利用し、温度管理を徹底するとともに、配達時間が長時間に及ばないように留意すること
  6. 提供した食品は速やかに喫食するよう、口頭やシールの貼付け等により、早期喫食について客に情報提供すること。 例)お早めにお召し上がりください。

厚生労働省リーフレット

3 調理したものを別の店舗に卸したい・通信販売等で販売したい

 客の注文の有無にかかわらず食品を製造したり、調理した場所以外の場所で販売すること、真空包装や冷凍して日持ち向上や長期間流通することを前提として製造する場合は、製造するものに応じた製造業の許可が必要となります。

 また、容器包装に入れて販売する場合は食品表示法に基づく表示が必要となる他、食品によっては個別の規格基準が定められています。

 これらの営業を新たに行う場合には、事前に営業場所を管轄する保健所に御相談ください。

 

例)カレーを真空包装してインターネットで販売する → そうざい製造業

  調理したおかず(そうざい)を冷凍して販売する → そうざい製造業・食品の冷凍又は冷蔵業

  ケーキを通信販売する → 菓子製造業 

4 仕入れたものを店頭で販売したい

 次の食品を仕入れて販売する場合は、別途販売業の許可が必要となりますので、管轄する保健所に御相談ください。

  1. 牛乳、乳飲料等:乳類販売業
  2. 食肉(味付け肉等含む):食肉販売業
  3. 鮮魚介類(生の魚介類):魚介類販売業

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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