自動車による移動食品営業における盛岡市との相互乗入の開始について

ページ番号1076218  更新日 令和8年4月30日

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これまで、岩手県内で移動食品(キッチンカー)による営業を行う場合には、盛岡市内で営業する場合には盛岡市の許可、盛岡市以外の岩手県内で営業する場合には岩手県の許可を取得する必要がありました。

今般、盛岡市と協議し、令和8年4月1日以降に岩手県又は盛岡市のいずれかで許可を取得した者については、岩手県全域で営業できることとしました。

ただし、令和8年3月31日以前の許可証については、これまで通りの取扱いとなりますので、十分ご注意ください。

令和8年4月1日以降のキッチンカーに係る営業許可の取扱い

令和8年4月1日以降に発行されたキッチンカーに係る営業許可の有効範囲

許可した自治体

営業を行える場所

岩手県

岩手県内全域

盛岡市

岩手県内全域

 

(参考)令和8年3月31日以前のキッチンカーに係る営業許可の取扱い

令和8年3月31日以前に発行された許可証の取扱いの変更はありません

許可した自治体

営業を行える場所

岩手県

岩手県内全域(ただし、盛岡市を除く)

盛岡市

盛岡市内

 

令和8年4月1日以降の申請窓口について

・岩手県内の者

 営業者の所在地や車輌の保管場所を管轄する保健所

・岩手県外の者

 許可取得後、最初に営業を行う場所又は主たる営業を行う場所を管轄する保健所

例:県外の者が、最初の営業を盛岡市内で行い、その後は主に久慈市や二戸市、一戸町などで営業する場合は、盛岡市保健所、久慈保健所、二戸保健所のいずれかに申請してください。

許可取得後の手続について

申請内容に変更が生じた場合、廃業等の届出を行う場合は、許可を取得した保健所に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。