土地取引時の届出

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ページ番号1010187  更新日 令和2年4月1日

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土地取引を行う場合、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。