ゴルフ場等大規模開発行為指導
ゴルフ場等大規模開発行為指導の概要
1 ゴルフ場等大規模開発行為指導に係る基本方針
次の基本方針に基づき、総合的かつ計画的な誘導に努め県土の適正な土地利用を図ることとしています。
- 県及び市町村の土地利用構想・計画との整合性が図られる開発であること。
- 地域振興に資する開発であること。
- 自然環境の保全及び災害の防止等の措置が図られる開発であること。
この方針を具体化するために、講ずる施策として、
- 指導要綱の制定
- 庁内、関係出先機関の連携の強化
- 市町村との連携強化、指導・助言等を行う体制の強化
- 情報の円滑な伝達体制の確立を進める。
2 ゴルフ場等大規模開発行為指導の内容
県では、「ゴルフ場等大規模開発行為指導要綱」等を制定し、指導内容等を定めていますが、その概要は次のとおりです。
- 10ヘクタール以上の一団の土地に係るゴルフ場その他これらに類するレクリエーション施設の開発行為について、知事への事前協議を行うこととしています。
- 開発行為指導に当たっての指導指針
- ア 国土利用計画岩手県計画、国土利用計画市町村計画、その他土地利用に関する諸計画との整合性が図られる見通しのある計画であること。
- イ 適正かつ合理的な土地利用の推進が図られる計画であること。
- ウ 市町村が積極的に促進する計画であること。
- エ 地域振興に資する計画であること。
- オ 国又は地方公共団体の公共事業に支障を及ぼさない計画であること。
- カ 事業計画が確実に施行される見込みがあると判断される計画であること。
- キ 自然環境の保全、災害の防止、文化財の保護等を図るための必要な措置が講ぜられる計画であること。
以上の7項目のほか指導基準として - ク 自然公園等は、開発を抑制する地域とする。
- ケ 開発面積は、市町村の面積の2パーセント以内とし、かつ、1市町村のゴルフ場の数は、3箇所以内とする総量規制の実施
- 開発行為に関する所要の調査、審議及び調整を行うため、副知事を長とする「岩手県ゴルフ場等大規模開発行為調整協議会」の設置
3 その他
- 環境影響評価書の提出については、岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)に基づき、関係法令の規定による許認可等の申請又は届出をする前に、知事に提出することとなっています。
- 農薬の使用については、ゴルフ場等大規模開発行為指導基準の中に遵守事項を規定していますが、農林水産部、環境生活部において「ゴルフ場における農薬適正使用指導要領」(平成3年4月施行)を定めて指導にあたっています。
「ゴルフ場等大規模開発行為指導要綱」を改正しました。
平成22年度の県の組織改編に伴い、ゴルフ場等大規模開発行為指導要綱を一部改正し、平成22年4月1日から施行しました。
改正内容は、要綱の第6中「地方振興局」を「広域振興局」に、「地方振興局長」を「広域振興局長」に改めるというものです。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
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