不動産鑑定業者に対する監督処分の基準
不動産鑑定業者(知事登録)に対する監督処分の透明性の向上及び不動産鑑定業の適正な運営の確保等の観点から、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、知事が不動産鑑定業者に対し監督処分を行う際の基準となるものです。
- 1 処分基準の題名
- 不動産鑑定業者に対する監督処分の基準
- 2 根拠法令・条項
- 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第41条
- 3 処分基準の制定日
- 平成26年7月30日
- 4 意見公募手続の適用除外条項
- 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第5号該当
- 5 適用除外の理由
- 国(国土交通省)が行政手続法第39条第1項の規定による意見公募を行い定めた「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準について」の不動産鑑定業者に対する監督処分の基準と実質的に同一であるため。
- 6 処分基準の概要
- 別添「不動産鑑定業者に対する監督処分の基準」のとおり
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