一団の土地について
通常取引される土地の面積が届出対象面積に満たない場合、国土利用計画法に基づく届出は不要です。
しかし、次の基準を満たす「一団の土地」については、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、最終取得面積が届出対象面積以上のものを予定しているのであれば、全て最初の契約から届出が必要になります。
一団の土地の判断基準
(1) 主体の同一性
当事者の一方又は双方(事後届出の場合権利取得者)が同一主体であること。
(2) 物理的一体性
土地が相互に連続するひとまとまりの土地として、物理的な一体性を有するものであること。なお、踏切や横断歩道、橋等によって土地利用上一体としての利用に供することが可能と認められるものである限り、線路や道路、小河川等により分断されている場合であっても物理的な一体性を認定しうるものである。
(3) 計画的一貫性
2以上の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連を持って締結されるものであること。
一団の土地における届出数について
一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を終結した場合(契約書が複数枚ある場合)、複数の契約を一枚の届出にまとめて提出しても差し支えありません(令和4年3月30日付け国土交通省通知「国土利用計画法の事後届出における一団の土地の契約について」より)。
(1) 届出書の提出期限について
複数の別々の契約を一枚の届出にまとめて提出する場合であっても、国土利用計画法第1項の規定に基づく「契約を締結した日から起算して2週間以内」の提出期限は、契約ごとに適用されます(最初の契約の終結日から14日以内に提出すること)。
(2) 複数の契約の種類がある場合等について
一団の土地において、土地売買等の契約で、所有権、賃借権、信託受益権の売買等による複数の契約の種類がある場合、または、それらの契約等による複雑な権利関係を有する場合は、別途、市町村窓口又は都道府県担当者まで御相談ください。
一団の土地の判断のポイント~買い進みと計画的一貫性~
・ 参考図は、市街化区域での宅地分譲を取り扱ったものですが、その他の区域や利用目的であっても基本的な考え方は変わりません。
・ 一団の土地の判断においては、複雑な場合もありますので、下記の事例集やフロー・チェックシートをぜひ御活用ください。
・ 判断に迷う場合は、市町村窓口又は県担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
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